事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10402 |
| 判決日 | 2012-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 大日本印刷株式会社/被告 凸版印刷株式会社/被告 四国化工機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成12年7月10日,名称を「ゲーベルトップ型紙容器の充填シール 装置」とする発明につき特許出願をし(特願2000-209017号),平成21 年7月3日,特許登録を受けた(特許第4334115号,特許公報は甲52)。 これに対し,被告らは,平成22年7月9日,本件特許の請求項1につき無効審 判を請求した(無効2010-800116号)。 特許庁は,平成23年1月25日,「特許第4332115号の請求項1に係る発 明についての特許を無効とする。」旨の第一次審決をした。 原告は,平成23年3月4日,第一次審決の取消訴訟を提起し(平成23年〔行 ケ〕第10078号),平成23年6月1日付けで訂正審判を請求した(その後みな し取下げ)。知的財産高等裁判所が平成23年6月27日に第一次審決を取り消す決 定をしたのに基づき,特許庁は,上記無効審判請求についてさらに審理し,その中 で原告が平成23年7月8日付けで訂正請求をしたが(甲68),平成23年10月 25日,「訂正を認める。特許第4334115号の請求項1に係る発明についての 特許を無効とする。」旨の第二次審決をし,その謄本は平成23年11月4日原告に 送達された。 本件は第二次審決の取消訴訟であり,以下に「審決」というときは第二次審決を 指す。 - 2 - 2 本件発明の要旨 【平成23年7月8日付け訂正後の請求項1】 「A 上端を開口した多数の紙容器を垂直状態に且つ一定の搬送ピッチで保持し, 該紙容器を前記搬送ピッチずつ間欠搬送する搬送装置と, B その搬送装置による紙容器の走行経路に配置され,停止中の紙容器に対して, 液体充填,頂部くせ折り,頂部シール等の処理を施す処理装置を備え, C 胴部サイズが少なくとも85mm角~95mm角の範囲内の1サイズの紙容 器に対して処理可能なゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置において, D 前記搬送装置の搬送ピッチを115~105mmとし, E 液揺れを小さく抑えてシール不良を防止でき, F 且つ生産能力を3000本/h+300本/h(ただし,3000本/hを 除く。)としたこと G を特徴とするゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置。」 (A~Gの項分けは,主張整理の便宜上付したもの) 3 審決の理由の要点 (1) 「月刊デーエフサロン」No.235号(1997年9月25日発行)1 2頁~15頁(甲3)記載の被告四国化工機の口栓付大型ゲーブル紙容器無菌充填 機である「U-H25A型機」は,実質的に以下の事項を備えているものと認めら れる(公用発明1)。 「胴部サイズが85mm角のゲーブル紙容器に対して,搬送装置の搬送ピッチを 111.2mmとし,且つ生産能力2520本/hとした口栓付大型ゲーブル紙容
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。