事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10439 |
| 判決日 | 2012-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法159条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,手続違背及び進歩性の有 無である。 1 特許庁における手続の経緯 シンガポールの法人であるアイランド・ジャイアント・デベロップメント・エル エルピーは,平成21年1月26日,名称を「抗菌又は除菌用シート材料及びその 製造方法」(後に「清拭シート」と補正)とする発明について特許出願(特願200 9-14252号,公開公報は特開2010-188426号公報〔甲12〕,請求 項の数12)をし,平成21年12月22日付けで特許請求の範囲の変更を内容と する補正をし(請求項の数1,甲4),2010年(平成22年)2月23日,上記 出願に係る特許を受ける権利を原告に譲渡した。原告は,出願人名義変更届を提出 したが,平成22年3月18日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月20日,不 服の審判請求をしたが(不服2010-16221号事件),特許庁は,平成23年 8月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として 90日附加),その謄本は平成23年8月25日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 表面に孔径が1000nm以下の凹部を複数有する,清拭シート(ただし,粉体 を担持するもの又は酸化チタン粒子を含有するものを除く)。 3 審決の理由の要点 (1) 引用例(特開2008-188082号公報,甲1)には,実質的に次の 発明(引用発明)が記載されていることが認められる。 - 2 - 「平均繊維径が,1nm以上1000nm未満である繊維で構成された,最小細 孔径が0.1μm以下,最大細孔径が0.1μm超1μm以下である,微細な凹凸 を有している,マスクに用いるナノファイバー不織布。」 (2) 補正発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。 【一致点】 「表面に孔径が1000nm以下の凹部を複数有する,シート(ただし,粉体を 担持するもの又は酸化チタン粒子を含有するものを除く)。」 【相違点】 本願発明は,清拭シートであるのに対して,引用発明は,マスクに用いるものの, 清拭シートではない点。 (3) 本願発明や引用発明のように除菌・抗菌作用を有するシートは,その作用 効果から,フィルター部材(引用発明の「マスク」はこれに相当)として用いられ るとともに,拭き取り部材(本願発明の「清拭シート」がこれに相当)としても利 用可能であることが,広く知られている(特開2008-156788号公報,段 落【0043】及び【0057】参照)。そして,引用発明のシートを清拭シートと して用いることに,格別の技術的困難性も,阻害要因もない。してみると,引用発 明に上記周知技術を適用することにより,上記相違点に係る構成を採用することは, 当業者が容易になし得る事項である。また,本願発明の作用・効果も引用発明及び 周知技術から当業者が予測し得る範囲のもので
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。