事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10407 |
| 判決日 | 2012-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 エムケーエスインストゥルメンツインコーポレイテッド |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立ての ための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。