審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10098
判決日2021-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法148条1項
当事者原告 東レ株式会社/被告 沢井製薬株式会社/被告 ニプロ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①被告ニプロに被告適格があるか否か,②発明の名称を「止痒剤」とする
特許第3531170号(以下「本件特許」という。)を実施するために,後述する
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処分(以下「本件処分」という。)を受けることが必要であったか否か,③延長登録
の一部について無効理由があった場合に,当該延長登録の一部のみを無効にするこ
とができるか否かである。
なお,上記①について,当審は,令和2年12月2日,被告ニプロに被告適格が
あり,被告ニプロの被告適格に対する本案前の抗弁は理由がないとする中間判決を
言い渡した。
1 手続の経緯
(1) 原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日
(優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:
日本)に特許出願し(特願平10-524506号),平成16年3月12日に特許
第3531170号として設定登録を受けた(甲1,2。請求項の数36。以下「本
件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などといい,
これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本
件明細書」という。)。
(2) 原告は,平成29年11月20日,本件特許について,存続期間延長登録の
出願(出願番号2017-700310号。以下「本件延長登録出願」という。)を
した(甲3,4,116)。
本件延長登録出願は,原告が受けた,販売名を「レミッチOD錠2.5μg」と
する医薬品(以下「本件医薬品」という。)についての令和元年法律第63号によ
る改正前の「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」
(以下「薬機法」という。)14条9項の医薬品製造販売承認事項一部変更承認に
基づくものであり,特許発明の実施について,平成28年法律第108号による改
正前の特許法(以下「旧特許法」という。)67条2項の政令に定める処分を受け
ることが必要であった処分(本件処分)を次のとおりとするものである。
ア 延長を求める期間 5年
イ 延長登録の理由となる処分
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薬機法14条9項に規定する医薬品に係る同項の承認
ウ 処分を特定する番号
22900AMX00538000
エ 処分を受けた日
平成29年9月22日
オ 処分の対象となった医薬品
販売名 レミッチOD錠2.5μg
有効成分 ナルフラフィン塩酸塩
カ 処分の対象となった医薬品について特定された用途
(補正前)
次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
透析患者,慢性肝疾患患者
(補正後)
次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
透析患者(血液透析患者を除く),慢性肝疾患患者
(3) 本件医薬品については,本件処分に先立ち,平成29年3月30日に薬

主文(判決文より)

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1 特許庁が無効2020-800004号事件について令和2年7
月28日にした審決のうち「特許第3531170号の特許権存続
期間延長登録出願2017-700310号に基づく特許権の存
続期間の延長登録のうち『処分の対象となった医薬品について特定
された用途』が『慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治
療で効果不十分な場合に限る)』との部分を無効とする。」という部
分以外を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。