特許権侵害不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10074
判決日2012-09-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 株式会社ジーシー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり,争点①(被告両製品は本件発明の技術的範囲に属するか)について,
当審における主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案
の概要」,「2 争点及び当事者の主張」(原判決7頁8行目ないし18頁13行目)
記載のとおりであるから,これを引用する。
【原告の主張】
(1) 構成要件Aについて
ア ハラルト・パーシュ博士が実施したパーシュ実験の補足実験(甲43。以下
「パーシュ補足実験」という。)の概要は,以下のとおりである。すなわち,パーシ
ュ補足実験においては,ポリアクリル酸(マレイン酸との共重合体であり,被告両
製品に含まれるポリカルボン酸と同じ性質である。),HEMA(ヒドロキシエチル
メタクリレート),UDMA(ウレタンジメタクリレート),GDMA(グリセロ
ルジメタクリレート)などからなるモデル混合物及び被告製造に係る「フジリュー
ト」(海外製品名「フジプラス」)の液体成分について,パーシュ実験とほぼ同様に,
分取的GPC,限外濾過,凍結乾燥,NMRを実施したものである。また,パーシ
ュ補足実験においては,凍結乾燥後に分析的HPLC及び分析的GPCを実施して,
モノマーのピークが現れるか否かを確認した。
パーシュ補足実験の結果,①モデル混合物を分取的GPCによってポリマーとモ
ノマーに分離した後,ポリマーに分析的HPLC及び分析的GPCを実施してもモ
ノマーのピークは現れないこと,②モデル混合物に係る分取後のポリマーのNMR
スペクトルを取ると,二重結合の存在を示すシグナルは存在しないこと,③フジリ
ュートに係る分取後のポリマーのNMRスペクトルを取ると,6.1ppmと5.
7ppm付近に二重結合の存在を示すシグナルが現れることが確認された。パーシ
ュ補足実験では,モデル混合物を硝酸ナトリウム水溶液に45mg/mlの濃度で
混合した際に濁りが生じてもエステル化は生じておらず,パーシュ実験において,
フジリュートを硝酸ナトリウム水溶液に30.39mg/mlの濃度で混合した時
点でエステル化が生じたとはいえない。
イ パーシュ補足実験においては,上記のとおり,モデル混合物を硝酸ナトリウ
ム水溶液に約45mg/mlの濃度で混合した際に濁りが生じても,分取したポリ
マー成分には二重結合の存在を示すシグナルは存在せず,ポリマー成分とモノマー
成分とは完全に分離されたことが確認されている。そうすると,パーシュ実験にお
いても,分取的GPCによる分取は適切に行われ,ポリカルボン酸と共有結合して
いない不飽和モノマー等は完全に取り除かれて,NMRが実施されたといえる。仮
にパーシュ実験において,分取的GPCないし限外濾過後にモノマーが残留してい
たとしても極微量であり,これによりNMRによって検出された二重結合の分量を

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

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