事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10405 |
| 判決日 | 2012-09-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 長島和子(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,容易想到性であ る。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,名称を「落ちない栞」とする発明についての平成18年3月3日の特許 出願(特願2006-100135,優先権主張:平成17年3月13日,同年8 月30日,同年9月20日,同年11月8日,平成18年2月17日)の一部を, 平成21年11月18日,新たな特許出願(特願2009-278902,甲1) とし,平成22年3月25日付けの手続補正(甲2)及び同年6月21日付けの手 続補正(甲3)をしたが,同年7月23日付けで,同年6月21日付けの補正を却 下する決定(甲4)及び拒絶査定(甲5)を受けたので,同年9月24日,不服の 審判(不服2010-23029号,甲6)を請求するとともに手続補正(本件補 正。甲7)をした。特許庁は,平成23年10月17日,本件補正を却下した上で, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月6 日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正によるもの(補正発明,甲7。下線は,補正箇所を明示するため に付した。) 【請求項1】 折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記栞本体は前記折山により二分 された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の 栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山の頂部に設けられた穴を 有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用 され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可 能であることを特徴とする栞。 (2) 本件補正前のもの(補正前発明。平成22年3月25日付け手続補正書(甲 2)記載のもの) 【請求項1】 折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の 面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記折山の頂部には穴を有し,前記ヒモ - 2 - は前記折山の頂部の前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使 用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用 可能であることを特徴とする栞。 【請求項2】 折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の 面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長 の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山近傍に設けられた穴を有し,前記ヒモ は前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページ の隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを 特徴とする栞。 3 審決の理由の要点 (1) 審決は,「補正発明は,刊行物1に記載された発明,刊行物2に記載の事 項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。