事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10096 |
| 判決日 | 2021-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法148条1項 |
| 当事者 | 原告 東レ株式会社/被告 沢井製薬株式会社/被告 ニプロ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①被告ニプロに被告適格があるか否か,②発明の名称を「止痒剤」とする 特許第3531170号(以下「本件特許」という。)を実施するために,後述する 処分(以下「本件処分」という。)を受けることが必要であったか否かである。 なお,上記①について,当審は,令和2年12月2日,被告ニプロに被告適格が あり,被告ニプロの被告適格に対する本案前の抗弁は理由がないとする中間判決を 言い渡した。 1 手続の経緯 (1) 原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21 日(優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張 国:日本)に特許出願し(特願平10-524506号),平成16年3月12日 - 2 - に特許第3531170号として設定登録を受けた(甲1,2。請求項の数36。 以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」な どといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及 び図面を「本件明細書」という。)。 (2) 原告は,平成27年3月25日,本件特許について,存続期間延長登録の 出願(出願番号2015-700061号。以下「本件延長登録出願」という。) をした(甲3,4,138)。 本件延長登録出願は,特許発明の実施について,平成28年法律第108号によ る改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)67条2項の政令に定める処分を 受けることが必要であった処分(本件処分)を次のとおりとするものであり,平成 27年7月15日に延長の期間を「5年」とする本件特許権の存続期間の延長登録 (以下「本件延長登録」という。)がされた(甲1,36)。 ア 延長を求める期間 5年 イ 延長登録の理由となる処分 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬 機法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認 ウ 処分を特定する番号 22600AMX01388000 エ 処分を受けた日 平成26年12月26日 オ 処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。) 販売名 ノピコールカプセル2.5μg 有効成分 ナルフラフィン塩酸塩 カ 処分の対象となった医薬品について特定された用途 慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) (3) 被告沢井製薬は,令和2年1月15日,本件延長登録について無効審判 - 3 - (無効2020-800002号事件)を請求し,被告ニプロは,同年4月10日, 特許法148条1項に基づく参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,参加を許 可する決定をした(甲62,弁論の全趣旨)。 特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長 登録出願2015-700061号に基
主文(判決文より)
- 1 - 1 特許庁が無効2020-800002号事件について令和2年7 月28日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。