審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10005
判決日2012-09-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 帝國製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存
- 1 -
否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年10月16日,名称を「グルコサミン含有パップ剤」とする
発明について特許出願(特願2001-317930号,請求項の数2)をしたが,
平成21年2月3日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成21年3月6
日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009-5037号)をした上で,平
成21年4月3日付けの補正(甲21)をしたが,特許庁は,平成23年11月2
2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23
年12月7日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成21年4月3日付けの補正(甲21)による特許請求の範囲の請求項1に係
る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
少なくとも水溶性高分子化合物2~30重量部,水20~80重量部,架橋剤0.
01~5重量部,およびpH調整剤0.5~10重量部を必須成分とする架橋型含
水ゲルに,有効成分としてグルコサミンを配合するとともに,
前記架橋型含水ゲルのpHを5以下とし,
前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸および/またはその塩類とそれ以外に
他の高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸および/またはそ
の塩類と他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸および/またはそ
の塩類を1としたときに0.1~3である,
ことを特徴とするグルコサミン含有パップ剤。
3 審決の理由の要点
(1) 特開2001-64175号公報(引用例A,甲1,出願人・原告)には
次のとおりの引用発明Aが記載されていると認められる。
【引用発明A】
- 2 -
合計100重量部中に,
水溶性高分子化合物 13(4+4+1+4)重量部
水 36.95重量部
架橋剤 4(1+3)重量部
pH調整剤 0.5重量部
美白作用成分L-アスコルビン酸 3重量部
を含み,ポリアクリル酸及びその塩類(計8(4+4)重量部)と他の水溶性高分
子化合物(計5(1+4)重量部)との配合比が,ポリアクリル酸及びその塩類を
1としたときに,0.625(5÷8)であり,pHが5.5の架橋型含水ゲルを,
基布に展延してなるパップ剤。
(2) 本願発明と引用発明Aとの間には,次のとおりの一致点,相違点がある。
【一致点】
少なくとも水溶性高分子化合物13重量部,水36.95重量部,架橋剤4重量
部,及びpH調整剤0.5重量部を必須成分とする架橋型含水ゲルに,有効成分を
配合するとともに,
前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸及び/又はその塩類とそれ以外に他の
高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸及び/又はその塩類と
他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸及び/又はその塩類を1と
したときに0

主文(判決文より)

特許庁が不服2009-5037号事件について平成23年11月22
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。