事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10005 |
| 判決日 | 2012-09-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 帝國製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存 - 1 - 否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年10月16日,名称を「グルコサミン含有パップ剤」とする 発明について特許出願(特願2001-317930号,請求項の数2)をしたが, 平成21年2月3日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成21年3月6 日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009-5037号)をした上で,平 成21年4月3日付けの補正(甲21)をしたが,特許庁は,平成23年11月2 2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23 年12月7日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成21年4月3日付けの補正(甲21)による特許請求の範囲の請求項1に係 る本願発明は,次のとおりである。 【請求項1】 少なくとも水溶性高分子化合物2~30重量部,水20~80重量部,架橋剤0. 01~5重量部,およびpH調整剤0.5~10重量部を必須成分とする架橋型含 水ゲルに,有効成分としてグルコサミンを配合するとともに, 前記架橋型含水ゲルのpHを5以下とし, 前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸および/またはその塩類とそれ以外に 他の高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸および/またはそ の塩類と他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸および/またはそ の塩類を1としたときに0.1~3である, ことを特徴とするグルコサミン含有パップ剤。 3 審決の理由の要点 (1) 特開2001-64175号公報(引用例A,甲1,出願人・原告)には 次のとおりの引用発明Aが記載されていると認められる。 【引用発明A】 - 2 - 合計100重量部中に, 水溶性高分子化合物 13(4+4+1+4)重量部 水 36.95重量部 架橋剤 4(1+3)重量部 pH調整剤 0.5重量部 美白作用成分L-アスコルビン酸 3重量部 を含み,ポリアクリル酸及びその塩類(計8(4+4)重量部)と他の水溶性高分 子化合物(計5(1+4)重量部)との配合比が,ポリアクリル酸及びその塩類を 1としたときに,0.625(5÷8)であり,pHが5.5の架橋型含水ゲルを, 基布に展延してなるパップ剤。 (2) 本願発明と引用発明Aとの間には,次のとおりの一致点,相違点がある。 【一致点】 少なくとも水溶性高分子化合物13重量部,水36.95重量部,架橋剤4重量 部,及びpH調整剤0.5重量部を必須成分とする架橋型含水ゲルに,有効成分を 配合するとともに, 前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸及び/又はその塩類とそれ以外に他の 高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸及び/又はその塩類と 他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸及び/又はその塩類を1と したときに0
主文(判決文より)
特許庁が不服2009-5037号事件について平成23年11月22 日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。