事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10063 |
| 判決日 | 2021-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法67条2項 |
| 当事者 | 原告 東レ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,存続期間延長登録の出願 が,平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。) 67条の3第1項1号に該当する否かである。 1 手続の経緯 (1) 原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日 (優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国: 日本)に特許出願し(特願平10-524506号),平成16年3月12日に特 許第3531170号として設定登録を受けた(甲2,3。請求項の数36。以下 「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などとい い,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面 を「本件明細書」という。)。 (2) 原告は,平成29年6月29日,本件特許について,存続期間延長登録の出 願(出願番号2017-700154号。以下「本件延長登録出願」という。)を し(甲1,弁論の全趣旨),令和元年10月15日付け手続補正書(甲57)及び 令和2年2月10日付け(甲94)により補正した。 上記補正後の本件延長登録出願は,延長を求める期間及び特許発明の実施につい て旧特許法67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下 「本件処分」という。)を次のとおりとするものである。 ア 延長を求める期間 4年11月26日 イ 延長登録の理由となる処分 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬 機法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認 ウ 処分を特定する番号 22900AMX00538000 エ 処分を受けた日 - 2 - 平成29年3月30日 オ 処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。) 販売名 レミッチOD錠2.5μg 有効成分 ナルフラフィン塩酸塩(一般名称INN nalfuraf ine)(有効成分に関し,レミッチOD錠2.5μgの添 付文書(延長の理由を記載した資料の参考文献4。以下「本 件添付文書」という。)[組成・性状]には,ナルフラフィ ン塩酸塩2.5μg(ナルフラフィンとして2.32μg) と記載されている。) 構造式 カ 処分の対象となった医薬品について特定された用途 次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) 血液透析患者,慢性肝疾患患者 (3) 原告は,本件延長登録出願について平成30年3月5日付けで拒絶査定を 受けたため(甲21),同年6月1日に拒絶査定不服審判(以下「本件審判」とい う。)を請求した(甲22)。特許庁は,この請求を不服2018-7539号事 件として審理し,令和2年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月14日,原
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2018-7539号事件について令和2年3月3 0日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。