審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10063
判決日2021-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法67条2項
当事者原告 東レ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,存続期間延長登録の出願
が,平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)
67条の3第1項1号に該当する否かである。
1 手続の経緯
(1) 原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日
(優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:
日本)に特許出願し(特願平10-524506号),平成16年3月12日に特
許第3531170号として設定登録を受けた(甲2,3。請求項の数36。以下
「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などとい
い,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面
を「本件明細書」という。)。
(2) 原告は,平成29年6月29日,本件特許について,存続期間延長登録の出
願(出願番号2017-700154号。以下「本件延長登録出願」という。)を
し(甲1,弁論の全趣旨),令和元年10月15日付け手続補正書(甲57)及び
令和2年2月10日付け(甲94)により補正した。
上記補正後の本件延長登録出願は,延長を求める期間及び特許発明の実施につい
て旧特許法67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下
「本件処分」という。)を次のとおりとするものである。
ア 延長を求める期間 4年11月26日
イ 延長登録の理由となる処分
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬
機法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認
ウ 処分を特定する番号
22900AMX00538000
エ 処分を受けた日
- 2 -
平成29年3月30日
オ 処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。)
販売名 レミッチOD錠2.5μg
有効成分 ナルフラフィン塩酸塩(一般名称INN nalfuraf
ine)(有効成分に関し,レミッチOD錠2.5μgの添
付文書(延長の理由を記載した資料の参考文献4。以下「本
件添付文書」という。)[組成・性状]には,ナルフラフィ
ン塩酸塩2.5μg(ナルフラフィンとして2.32μg)
と記載されている。)
構造式
カ 処分の対象となった医薬品について特定された用途
次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
血液透析患者,慢性肝疾患患者
(3) 原告は,本件延長登録出願について平成30年3月5日付けで拒絶査定を
受けたため(甲21),同年6月1日に拒絶査定不服審判(以下「本件審判」とい
う。)を請求した(甲22)。特許庁は,この請求を不服2018-7539号事
件として審理し,令和2年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月14日,原

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2018-7539号事件について令和2年3月3
0日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。