事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10025 |
| 判決日 | 2012-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 日清オイリオグループ株式会社/被告 かどや製油株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品」とす る特許第4601685号(平成20年5月28日出願,平成22年10月8日設 定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 被告は,平成23年4月18日,本件特許について無効審判(無効2011-8 00064号事件)を請求し,原告は,同年7月12日,訂正請求をした(以下 「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成23年12月15日,「訂正を認める。特許第4601685号 の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。その謄本は 同月26日に原告に送達された(甲43)。 2 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載 【請求項1】 「焙煎ごま油が65~70質量%,精製油としての菜種油が30~35質量%に なるように焙煎ごま油及び精製油としての菜種油を配合し, トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する3つの脂肪酸が不飽和脂肪 酸であるトリグリセリドを59質量%以上80質量%以下含み,かつ, 脂肪酸組成としてリノール酸を35.6質量%以上含み, 一分間に0.5℃ずつ降温した時の曇点が-5℃以下である ことを特徴とする焙煎ごま油配合油脂組成物。」 【請求項2】 「焙煎ごま油が65~70質量%,精製油としての菜種油が30~35質量%に なるように焙煎ごま油及び精製油としての菜種油を配合し, トリグリセリド組成としてトリグリセリドを構成する3つの脂肪酸が不飽和脂肪 酸であるトリグリセリドを59質量%以上80質量%以下含み,かつ, 脂肪酸組成としてリノール酸を35.6質量%以上含む ことを特徴とする焙煎ごま油配合油脂組成物。」 - 2 - 【請求項3】 「請求項1又は請求項2に記載の焙煎ごま油配合油脂組成物を用いて製造した食 品。」 【請求項4】 「前記食品が,炒め物,和え物,スープ,ドレッシングであることを特徴とする 請求項3に記載の食品。」 (以下,各請求項に係る発明を「本件特許訂正発明1」のようにいい,本件特許 訂正発明1ないし4を併せて「本件特許訂正発明」という。) 3 審決の理由 審決の理由は,別紙審決書記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。 (1) 結論 被告が主張した無効理由は,①特許法17条の2第3項違反,②同法36条6項 1号及び2号違反,③同法36条4項1号違反,④同法29条2項違反である。 審決は,無効理由①ないし③は理由がないとし,無効理由④について,本件特許 訂正発明は,本件特許の出願前に日本国内において頒布された刊行物である甲第1 号証の2ないし4に記載された発明(以下「引用発明」という。),甲第4号証に 記載された発明(以下「甲4発明」という。)及び周
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。