審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10127
判決日2021-03-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項、商標法56条1項、特許法157条2項4号
当事者被告 特定非営利活動法人高砂物産協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,被告や通常使用権者の販売する商品が,指定商品に該当する
か否かである。
1 本件商標
被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。
(1) 登録番号 第5689999号
(2) 出願日 平成25年12月27日
(3) 査定日 平成26年7月1日(以下「本件査定日」という。)
(4) 登録日 平成26年8月1日
(5) 商品及び役務の区分並びに指定商品
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第16類 工楽松右衛門の創製した帆布を用いた筆箱,工楽松右衛門の創製した帆
布を用いた文房具類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた写真立て
第18類 工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類,工楽松右衛門の創製し
た帆布を用いた袋物,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた携帯用化粧
道具入れ,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん用の金具,工楽
松右衛門の創製した帆布を用いたがま口用の口金
第24類 工楽松右衛門の創製した帆布,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた布
製の身の回り品,工楽松右衛門の創製した帆布製のランチョンマット,
工楽松右衛門の創製した帆布製のコースター,工楽松右衛門の創製した
帆布製のテーブルナプキン,工楽松右衛門の創製した帆布製の椅子カバ
ー,工楽松右衛門の創製した帆布製の壁掛け,工楽松右衛門の創製した
帆布を用いたカーテン,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたテーブル
掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたどん帳,工楽松右衛門の創
製した帆布製のトイレットシートカバー
2 特許庁における手続の経緯
原告ら及びAは,商標法50条1項に基づき,本件商標について,商標登録取消
しの審決を求める審判(以下「本件審判」という。)の請求をし,平成30年2月1
5日,審判請求の登録がされた。
特許庁は,上記請求を取消2018-300056号事件として審理した上,令
和2年9月16日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
同年10月1日,原告らに送達された。
3 審決の理由の要点
(1) 被告は,平成26年12月頃から,本件商標を様々なかばんが掲載された「2
014年12月1日現在」の日付けのカタログ(甲18,乙13。以下「本件カタ
ログ」という。)に表示していた。
また,被告は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)であ
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る平成27年3月3日,同月4日,同年6月10日の日付があるウェブサイトに,
本件商標と社会通念上同一と認められる,本件商標の図形部分とその右側に上部に
読み仮名である「まつえもんほ」の文字を小さく書してなる「松右衛門帆」の文字
からなる標章(以下「本件使用商標」という。)を,同年3月3日,同年6月10日
の日付けがあるウェブサイトに,本件商標を,それぞれ「かばん」の紹介記事や「か

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。