事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10127 |
| 判決日 | 2021-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条、商標法50条1項、商標法56条1項、特許法157条2項4号 |
| 当事者 | 被告 特定非営利活動法人高砂物産協会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,被告や通常使用権者の販売する商品が,指定商品に該当する か否かである。 1 本件商標 被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。 (1) 登録番号 第5689999号 (2) 出願日 平成25年12月27日 (3) 査定日 平成26年7月1日(以下「本件査定日」という。) (4) 登録日 平成26年8月1日 (5) 商品及び役務の区分並びに指定商品 - 2 - 第16類 工楽松右衛門の創製した帆布を用いた筆箱,工楽松右衛門の創製した帆 布を用いた文房具類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた写真立て 第18類 工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類,工楽松右衛門の創製し た帆布を用いた袋物,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた携帯用化粧 道具入れ,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん用の金具,工楽 松右衛門の創製した帆布を用いたがま口用の口金 第24類 工楽松右衛門の創製した帆布,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた布 製の身の回り品,工楽松右衛門の創製した帆布製のランチョンマット, 工楽松右衛門の創製した帆布製のコースター,工楽松右衛門の創製した 帆布製のテーブルナプキン,工楽松右衛門の創製した帆布製の椅子カバ ー,工楽松右衛門の創製した帆布製の壁掛け,工楽松右衛門の創製した 帆布を用いたカーテン,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたテーブル 掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたどん帳,工楽松右衛門の創 製した帆布製のトイレットシートカバー 2 特許庁における手続の経緯 原告ら及びAは,商標法50条1項に基づき,本件商標について,商標登録取消 しの審決を求める審判(以下「本件審判」という。)の請求をし,平成30年2月1 5日,審判請求の登録がされた。 特許庁は,上記請求を取消2018-300056号事件として審理した上,令 和2年9月16日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は, 同年10月1日,原告らに送達された。 3 審決の理由の要点 (1) 被告は,平成26年12月頃から,本件商標を様々なかばんが掲載された「2 014年12月1日現在」の日付けのカタログ(甲18,乙13。以下「本件カタ ログ」という。)に表示していた。 また,被告は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)であ - 3 - る平成27年3月3日,同月4日,同年6月10日の日付があるウェブサイトに, 本件商標と社会通念上同一と認められる,本件商標の図形部分とその右側に上部に 読み仮名である「まつえもんほ」の文字を小さく書してなる「松右衛門帆」の文字 からなる標章(以下「本件使用商標」という。)を,同年3月3日,同年6月10日 の日付けがあるウェブサイトに,本件商標を,それぞれ「かばん」の紹介記事や「か
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。