事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10044 |
| 判決日 | 2012-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 メディヴァンスインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存 否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成11年(1999年)1月4日(米国)及び平成12年(2000 年)1月3日(米国)の優先権を主張して,平成12年1月3日,名称を「改良型 冷却/加温パッドおよびシステム」とする発明について国際特許出願(PCT/U S00/00026,日本国における出願番号は特願2000-591944号) をし,平成13年7月4日に特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公報は特表2 002-534160号),平成21年12月18日付けで拒絶査定を受けた。そ こで,原告は,平成22年4月21日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服20 10-8423号)をするとともに,同日付けの補正(甲7)をしたが,特許庁は, 平成23年9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,そ の謄本は平成23年10月11日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成22年4月21日付けの補正(甲7)による特許請求の範囲の請求項1に係 る本願発明は,次のとおりである。 【請求項1】 患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって, 熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交 - 2 - 換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と, 流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を 前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと, 前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し, それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パ ッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたとき に前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前 記循環可能な熱交換流体との間で熱エネルギーを交換し得るパッド。 3 審決の理由の要点 (1) 特開平6-315497号公報(引用例1,甲1)には次のとおりの引用 発明が記載されていると認められる。 【引用発明】 患者と位置決めしつつ接触させて,患者と熱エネルギーを交換するためのパッド であって, 熱エネルギーの吸収又は熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る流体を 収容するための該流体を収容すべく密封された流路と, 入口ポート及び出口ポートと,前記流体が,前記密封された流路内を前記入口ポ ートから前記出口ポートまで循環し得ることと, 前記密封された流路の皮膚と接触する箇所に柔軟な面を有し, それによって,前記柔軟な面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッ ドを患者の身体の輪郭に少なくとも幾らか適合させることができると共に,前記パ ッドを患者の身体の輪郭に少なくとも幾らか適合させた
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。 - 1 -
出典
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