事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10351 |
| 判決日 | 2012-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法36条6項1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は補正要件違反,補正発 明のサポート要件違反である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年3月26日,優先日を平成15年(2003年)3月28日, 優先権主張国を韓国として,名称を「冷蔵庫」とする発明につき特許出願(国際出 願)したが(特願2006-507773号),平成22年2月24日に拒絶査定を 受けたので,同年7月2日,特許庁に対し不服審判請求をするとともに(不服20 10-14727号),特許請求の範囲の記載の一部を改める手続補正をした(本件 補正)。 特許庁は,平成23年6月21日,本件補正を却下する決定とともに「本件審判 の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月5日,原告に送達さ れた。 2 本願発明の要旨 本願発明は,冷蔵庫に関する発明で,本件補正の前後の請求項1の特許請求の範 - 2 - 囲は以下のとおりである。 【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】 「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられてい る冷蔵庫において, 前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一 対の冷蔵室扉と, 前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が 閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり,前記一対の冷蔵 室扉中のいずれか1つの後面に取付けられる製氷室と, 前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,かつ前記製氷室の下側に設けられ,前 記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペン サと, 前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し,出口部 が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み, 前記製氷室は, 氷を作るための製氷機と, 前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と, 前記氷貯蔵部に設けられ,前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方 に移送する氷移送機構を含む冷蔵庫。」 【本件補正前の請求項1(平成21年9月4日付け手続補正書記載のもの)】 「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられてい る冷蔵庫において, 前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一 対の冷蔵室扉と, 前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が 閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と, - 3 - 前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部 の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと, 前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し,出口部 が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み, 前記製氷室は, 氷を作るための製氷
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。