事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10041 |
| 判決日 | 2021-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 沢井製薬株式会社/被告 東レ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 - 1 - 性の認定判断の誤りの有無である。 1 手続の経緯 被告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日に特 許出願し(特願平10-524506号,優先権主張:平成8年11月25日[以 下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本),平成16年3月12日に設定登 録(特許第3531170号)を受けた(請求項の数36。以下「本件特許」とい い,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などといい,これらをま とめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面[甲64]を「本 件明細書」という。)。 原告は,平成31年4月26日,本件発明1,6〜9,20に係る特許について 無効審判請求をした(無効2019-800038号)ところ,特許庁は,令和2 年3月17日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」と いう。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1,6~9,20の特許請求の範囲の記載は,次のとおりであ る(甲64)。 【請求項1】 下記一般式(I) [式中, - 2 - は二重結合又は単結合を表し,R1は炭素数1から5のアルキル,炭素数4から7の シクロアルキルアルキル,炭素数5から7のシクロアルケニルアルキル,炭素数6 から12のアリール,炭素数7から13のアラルキル,炭素数4から7のアルケニル, アリル,炭素数1から5のフラン-2-イルアルキルまたは炭素数1から5のチオ フェン-2-イルアルキルを表し,R2は水素,ヒドロキシ,ニトロ,炭素数1から 5のアルカノイルオキシ,炭素数1から5のアルコキシ,炭素数1から5のアルキ ルまたは-NR9R10を表し,R9は水素または炭素数1から5のアルキルを表し,R10は水 素,炭素数1から5のアルキルまたは-C(=O)R11-を表し,R11は,水素,フェ ニルまたは炭素数1から5のアルキルを表し,R3は水素,ヒドロキシ,炭素数1か ら5のアルカノイルオキシまたは炭素数1から5のアルコキシを表し,Aは-XC(= Y)-,-XC(=Y)Z-,-X-または-XSO -(ここでX,Y,Zは各々独立し てNR4,SまたはOを表し,R4は水素,炭素数1から5の直鎖もしくは分岐アルキル または炭素数6から12のアリールを表し,式中R4は同一または異なっていてもよい) を表し,Bは原子価結合,炭素数1から14の直鎖または分岐アルキレン(ただし炭 素数1から5のアルコキシ,炭素数1から5のアルカノイルオキシ,ヒドロキシ, 弗素,塩素,臭素,ヨウ素,アミノ,ニトロ,シアノ,トリフルオロメチルおよび フェノキシからなる群から選ばれた少なくとも一種以上の置換基により置換されて いてもよく,1から3個のメチレン基がカル
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。