事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10031 |
| 判決日 | 2012-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 訴訟承継参加人株式会社/原告 株式会社東京にいたか屋第1審/被告 備後漬物有限会社/被告 株式会社東京漬膳第1審 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第1審被告らは,別紙イ号包装目録ないし同ハ号包装目録記載の 包装を使用し,又は,同包装を用いた商品を譲渡し,引き渡し,譲 渡若しくは引渡しのため展示してはならない。 2 第1審被告らは,漬物に関する宣伝用カタログその他の広告物に 前項記載の包装の図柄を表示して頒布してはならない。 3 第1審被告らは,第1項記載の包装,同包装を表示した宣伝用カ タログその他の広告物及び同包装の印刷用原版を廃棄せよ。 4 第1審被告らは,第1審原告訴訟承継参加人に対し,連帯して, 156万3500円及び内80万9659円に対する平成22年6 月29日から支払済みまで年5分の割合による金員,並びに,75 万3841円に対する平成23年4月2日から支払済みまで年5分 の割合による,各金員を支払え。 5 第1審原告訴訟承継参加人のその余の請求をいずれも棄却する。 6 当審における訴訟費用はこれを5分し,その3を第1審原告訴訟 承継参加人の,その余を第1審被告らの負担とする。 7 この判決の第4項は仮に執行することができる。 8 なお,原判決は,第1審原告訴訟承継参加人が原審の口頭弁論終 結後に脱退前の第1審原告を承継して当審において参加承継をし, 脱退前の第1審原告が本件訴訟から脱退したことにより,失効して いる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。