不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10031
判決日2012-09-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 訴訟承継参加人株式会社/原告 株式会社東京にいたか屋第1審/被告 備後漬物有限会社/被告 株式会社東京漬膳第1審

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 第1審被告らは,別紙イ号包装目録ないし同ハ号包装目録記載の
包装を使用し,又は,同包装を用いた商品を譲渡し,引き渡し,譲
渡若しくは引渡しのため展示してはならない。
2 第1審被告らは,漬物に関する宣伝用カタログその他の広告物に
前項記載の包装の図柄を表示して頒布してはならない。
3 第1審被告らは,第1項記載の包装,同包装を表示した宣伝用カ
タログその他の広告物及び同包装の印刷用原版を廃棄せよ。
4 第1審被告らは,第1審原告訴訟承継参加人に対し,連帯して,
156万3500円及び内80万9659円に対する平成22年6
月29日から支払済みまで年5分の割合による金員,並びに,75
万3841円に対する平成23年4月2日から支払済みまで年5分
の割合による,各金員を支払え。
5 第1審原告訴訟承継参加人のその余の請求をいずれも棄却する。
6 当審における訴訟費用はこれを5分し,その3を第1審原告訴訟
承継参加人の,その余を第1審被告らの負担とする。
7 この判決の第4項は仮に執行することができる。
8 なお,原判決は,第1審原告訴訟承継参加人が原審の口頭弁論終
結後に脱退前の第1審原告を承継して当審において参加承継をし,
脱退前の第1審原告が本件訴訟から脱退したことにより,失効して
いる。

出典

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