審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10018
判決日2012-10-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条、特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 三洋電機株式会社/被告 シャープ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,補正の適法性(補正が願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事
項の範囲内においてなされたか),特許法36条6項1号該当性(サポート要件),
及び進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年7月27日,名称を「アクティブマトリクス型表示装置」と
する発明につき特許出願をし(特願2001-228043号),平成21年6月1
5日付けで補正(本件補正)を行い(甲3の3),平成21年8月7日,特許登録を
受けた(特許第4353660号,特許公報は甲1)。
これに対し,被告は,平成23年4月18日,本件特許の請求項1~6につき無
効審判を請求し(無効2011-800065号),その中で原告は,平成23年7
月15日付けで訂正請求をした(甲17)。
特許庁は,平成23年12月21日,「訂正を認める。特許第4353660号の
請求項1,3ないし6に係る発明についての特許を無効とする。特許第43536
60号の請求項2に係る発明についての審判請求は成り立たない。」旨の審決をし,
その謄本は平成23年12月29日原告に送達された。
2 本件発明の要旨
【訂正後の請求項1】(本件発明1)
- 2 -
「A 行方向に複数形成され,ゲート電圧を伝達するゲートラインと,列方向に
複数形成され,信号電圧を伝達するドレインラインと,行方向に複数形成される補
助容量ラインと,前記ゲートライン及び前記ドレインラインの交点に対応して配置
されるスイッチング素子と,前記スイッチング素子を介してドレインラインに接続
され,液晶を駆動する画素電極と,前記補助容量ラインに連結され,前記画素電極
と共に信号電圧を保持する補助容量とを有するアクティブマトリクス型表示装置に
おいて,
B 前記補助容量ラインは,前記画素電極が配置される表示領域内において列方
向に形成される補助容量連結ラインによって,他の前記補助容量ラインと電気的に
接続され,
C 前記アクティブマトリクス型表示装置は,赤,緑,青の三原色の画素領域を
列単位でストライプ状に配列してカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装
置であり,
D 前記補助容量は,前記補助容量ラインに連結された補助容量電極と,前記ス
イッチング素子を介して信号電圧が供給される補助容量電極とで形成され,前記信
号電圧が供給される補助容量電極は画素電極を構成するものではなく,
E 前記補助容量連結ラインは,前記画素領域の列の3つにつき1つ配列され,
特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成され,かつ,画
素電極と重畳する
F ことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。」
(下線は訂正部分。A~Fの項分けは,主張整理の便宜上付したもの)
【訂正後の請求項2】(本件発明2)
「前記特定の色は緑であることを

主文(判決文より)

特許庁が無効2011-800065号事件について平成23年12月21
日にした審決のうち,「特許第4353660号の請求項1,3ないし6に係る
発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
- 1 -
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。