事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10383 |
| 判決日 | 2012-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 CKD株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正要件 の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成16年12月10日,名称を「ダイアフラム弁」とする発明につき 特許出願(特願2004-358675号,甲2)をし,平成21年7月23日, 手続補正書(甲6)を提出したが,平成22年8月31日付けで拒絶査定を受けた ので,同年11月29日,不服の審判(不服2010-26882号,甲3)を請 求するとともに,本件補正(甲5)をした。特許庁は,平成23年10月11日付 けで,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同年10月25日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 (1) 本件補正によるもの(補正発明,甲5。下線は,補正箇所を明示するため に付した。) 【請求項1】 ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アク チュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることによ り,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフ ラム弁において, 前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体部から外側に広がった膜部 と,膜部外周縁に形成された固定部とを有し,前記膜部が,前記弁体部に接続され 鉛直方向に形成された鉛直部と,前記固定部に接続され水平方向に形成された水平 部と,前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部 - 2 - とを備えること, 前記駆動軸の先端には,前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け 止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられているこ と, 前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと, を特徴とするダイアフラム弁。 【請求項2】 請求項1に記載するダイアフラム弁において, 前記鉛直部は前記駆動軸に常時接触していることを特徴とするダイアフラム弁。 【請求項3】 請求項1または請求項2に記載するダイアフラム弁において, 前記ダイアフラムは,前記弁体部と前記膜部との境界が前記弁座の径よりも内側 に位置するものであることを特徴とするダイアフラム弁。 (2) 本件補正前のもの(補正前発明。平成21年7月23日付け手続補正書(甲 6)記載のもの) 【請求項1】 ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アク チュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることによ り,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフ ラム弁において, 前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体部から外側に広がった膜部 と,膜部外周縁に形成された固定部とを有し,前記膜部が,前記弁体部に接続され 鉛直方向に形成された鉛直部と,前記固定部に接続さ
主文(判決文より)
特許庁が不服2010-26882号事件について平成23年10月1 1日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。