事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10083 |
| 判決日 | 2012-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法53条1項、特許法126条5項、特許法159条1項 |
| 当事者 | 原告 東日本メディコム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無で ある。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年1月30日,名称を「携帯端末を利用した商品情報システム」 とする発明について特許出願(特願2001-21647号,請求項の数7)をし, 平成20年10月31日付けの補正(甲15,請求項の数5)及び平成21年7月 21日付けの補正(甲19,請求項の数2)をしたが,特許庁は,平成22年2月 1日付けで,平成21年7月21日付けの補正を却下するとともに,拒絶査定をし た。そこで,原告は,平成22年5月10日,拒絶査定に対する不服審判請求(不 服2010-11228号)をするとともに,同日付けの本件補正(甲24,請求 項の数2)をしたが,特許庁は,平成24年1月24日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成24年2月3日,原告に送達され た。 2 本願発明の要旨 本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする ものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件 補正前の請求項1に記載された発明を「補正前発明」といい,本件補正後の請求項 1に記載された発明を「補正発明」という。)。 (1) 本件補正前の(平成20年10月31日付けの補正による)請求項1 商品に関する情報をコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報 の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前 記文字情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前 記商品情報表示部に表示されたコード化された情報に通信情報が含まれており,前 記携帯端末が有する双方向通信回線を介して商品管理者へ送信することにより前記 商品管理者から返信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする 携帯端末を利用した商品情報システム。 - 2 - (2) 本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所) 商品に関する情報を2次元バーコード化した商品情報表示部を有する商品と,前 記商品情報表示部の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換 する変換回路,前記文字や画像情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する 携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示された2次元バーコード化された 情報にインターネット情報が含まれており,前記携帯端末が有するインターネット 回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から送信される商品 情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報シ ステム。 3 審決の理由の要点 (1) 概要 補正発明は,引用例1(特開平10-49613号公報,甲10)に記載された 引用発明1,引用例2(特開2000-224328号,甲11)に記載された引
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。