事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10396 |
| 判決日 | 2012-10-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成15年10月30日,パリ条約による優先日を平成14年(200 2年)10月31日,優先権主張国をアメリカ合衆国として,名称を「タービンの 構成をシールしかつ流線形にする流路」とする発明につき特許出願したが(特願2 003-369786号),平成22年3月16日に拒絶査定を受けたので,同年7 月23日,特許庁に対し不服審判請求をするとともに(不服2010-16557 号),特許請求の範囲の記載の一部を改める手続補正をした(本件補正)。 特許庁は,平成23年7月19日,本件補正を却下する決定とともに「本件審判 の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年8月2日,原告に送達さ れた。 2 本願発明の要旨 本件の発明は,タービンの構造に関する発明で,本件補正前後の請求項1の特許 請求の範囲は以下のとおりである。 【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】 「複数の周方向に間隔を置いて配置されたバケット(18)を支持する,それに 沿って軸方向に間隔を置いた位置にホイール(16)を有し,かつ軸線の周りで回 転可能なロータ(14)と, - 2 - 周方向に間隔を置いて配置された翼形部(26)と該翼形部の対向する端部に配 置された内側及び外側バンド(28,29)とを有する,軸方向に間隔を置いて配 置された周方向のノズル(24)列と,を含み, 前記軸方向に間隔を置いて配置されたバケットと前記ノズル列とが,少なくとも 1対の軸方向に間隔を置いて配置されたタービン段を形成し, 前記バケットが,該バケットを前記ロータホイールに固定するためのダブテール (20)と該バケットの半径方向内端部に沿ったプラットフォーム(40)とを有 し,前記プラットフォームと前記翼形部と前記内側及び外側バンドと前記バケット とが,タービンを通る流体流れ用の流路(10)の一部を形成し, 前記ホイールの1つの上にある前記バケットダブテールが,前記プラットフォー ムから半径方向内側の位置に沿った前記ノズル列の1つに向かってほぼ軸方向に延 びる突出部(42,44)を支持し,また前記1つのノズル列のノズルが,ラビリ ンス歯(46,50)を支持し,前記ラビリンス歯が,前記突出部と共に前記1つ のホイールと前記1つのノズル列との間にあるホイールスペース内に流入する,前 記流路からの漏洩流を減少させるためのシールを形成しており, 前記プラットフォーム(40)の前縁(70)は,上流方向において半径方向内 向きにフレア状にされて,上流側のノズル(24)の内側バンド(28)の後縁の 半径方向内側に位置する ことを特徴とするタービン。」 【本件補正前の請求項1(補正前発明)】 「複数の周方向に間隔を置いて配置されたバケッ
主文(判決文より)
特許庁が不服2010-16557号事件について平成23年7月19 - 1 - 日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。