不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10008
判決日2021-03-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社北里コーポレーション/被控訴人 株式会社リプロライフ

この事件の代理人

  • 日野修男(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 松本賢人(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告広告に本件記載部分を表示することは,法2条1項20号の不正競争
に該当するか。
ア 被告広告の対象者
イ 本件各表示の意味
(ア) 100%の生存率を達成できるための前提条件の有無
(イ) 対象者の年齢の限定の有無
ウ 被告製品は,卵子及び胚の100%の生存率を達成できないと認められ
るか。
(ア) 生存の判定方法
(イ) 100%の生存率の達成の可否
エ 被告製品の販売方法
(2) 控訴人は,営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるか。
(3) 被控訴人の故意又は過失の有無
(4) 損害額
4 争点についての当事者の主張

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,ガラス化凍結保存容器及びそれと共に用いる凍結液,融
解液の広告,取引に用いる書類及びウェブサイトその他の宣伝広告媒体
において,「解凍後 100%生存」,「100% survival」,「100% Post-warm
Survival」,「achieving 100%, literally 100%, survival」及び「凍
結卵を解凍した後の生存率 100%を達成できる」旨の表示をしてはならな
い。
3 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載1のアドレス
において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載1及び2の各表
示のうち「解凍後 100%生存」と記載された部分を抹消せよ。
4 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載2のアドレス
において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載3~5の各表示
のうち「生存率」「100%」と記載された部分,同目録記載6の表示のう
ち「100%の高い生存率」と記載された部分をそれぞれ抹消せよ。
5 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載3のアドレス
において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載7の表示のうち
「100% survival vitrification!」と記載された部分,同目録記載8の
表示全部,同目録記載9の表示のうち「100% post-warm survival rates」
と記載された部分及び同目録記載10の表示のうち「100% survival」
と記載された部分をそれぞれ抹消せよ。
6 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載4のアドレス
において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載11の表示のう
ち「100% SURVIVAL」と記載された部分及び同目録記載12の表示のう
ち「achieving 100%, literally 100%, survival」と記載された部分を
それぞれ抹消せよ。
7 被控訴人は,ガラス化凍結保存容器及びそれと共に用いる凍結液,融
解液の広告宣伝物から,別紙表示目録記載11の表示のうち「100%
SURVIVAL」と記載された部分,同目録記載12の表示のうち
「achieving 100%, literally 100%, survival」と記載された部分,同
目録記載13の表示のうち「100% survival」と記載された部分及び同
目録記載14の表示のうち「100% SURVIVAL」と記載された部分をそれ
ぞれ抹消せよ。
8 被控訴人は,控訴人に対し,4346万8397円並びにうち263
9万7539円に対する平成30年7月26日から支払済みまで年5分
の割合による金員,及びうち1707万0858円に対する令和2年1
1月11日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
9 控訴人のその余の請求を棄却する。
10 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを4分し,その1を被控訴人
の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
11 この判決は,第2項~第8項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。