事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ネ)10008 |
| 判決日 | 2021-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社北里コーポレーション/被控訴人 株式会社リプロライフ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告広告に本件記載部分を表示することは,法2条1項20号の不正競争 に該当するか。 ア 被告広告の対象者 イ 本件各表示の意味 (ア) 100%の生存率を達成できるための前提条件の有無 (イ) 対象者の年齢の限定の有無 ウ 被告製品は,卵子及び胚の100%の生存率を達成できないと認められ るか。 (ア) 生存の判定方法 (イ) 100%の生存率の達成の可否 エ 被告製品の販売方法 (2) 控訴人は,営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるか。 (3) 被控訴人の故意又は過失の有無 (4) 損害額 4 争点についての当事者の主張
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,ガラス化凍結保存容器及びそれと共に用いる凍結液,融 解液の広告,取引に用いる書類及びウェブサイトその他の宣伝広告媒体 において,「解凍後 100%生存」,「100% survival」,「100% Post-warm Survival」,「achieving 100%, literally 100%, survival」及び「凍 結卵を解凍した後の生存率 100%を達成できる」旨の表示をしてはならな い。 3 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載1のアドレス において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載1及び2の各表 示のうち「解凍後 100%生存」と記載された部分を抹消せよ。 4 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載2のアドレス において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載3~5の各表示 のうち「生存率」「100%」と記載された部分,同目録記載6の表示のう ち「100%の高い生存率」と記載された部分をそれぞれ抹消せよ。 5 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載3のアドレス において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載7の表示のうち 「100% survival vitrification!」と記載された部分,同目録記載8の 表示全部,同目録記載9の表示のうち「100% post-warm survival rates」 と記載された部分及び同目録記載10の表示のうち「100% survival」 と記載された部分をそれぞれ抹消せよ。 6 被控訴人は,インターネット上の別紙アドレス目録記載4のアドレス において開設するウェブサイトから,別紙表示目録記載11の表示のう ち「100% SURVIVAL」と記載された部分及び同目録記載12の表示のう ち「achieving 100%, literally 100%, survival」と記載された部分を それぞれ抹消せよ。 7 被控訴人は,ガラス化凍結保存容器及びそれと共に用いる凍結液,融 解液の広告宣伝物から,別紙表示目録記載11の表示のうち「100% SURVIVAL」と記載された部分,同目録記載12の表示のうち 「achieving 100%, literally 100%, survival」と記載された部分,同 目録記載13の表示のうち「100% survival」と記載された部分及び同 目録記載14の表示のうち「100% SURVIVAL」と記載された部分をそれ ぞれ抹消せよ。 8 被控訴人は,控訴人に対し,4346万8397円並びにうち263 9万7539円に対する平成30年7月26日から支払済みまで年5分 の割合による金員,及びうち1707万0858円に対する令和2年1 1月11日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 9 控訴人のその余の請求を棄却する。 10 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを4分し,その1を被控訴人 の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 11 この判決は,第2項~第8項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。