審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10040
判決日2012-10-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確性及び手続違背の
有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,1997年(平成9年)12月5日,1998年(平成10年)3月2
5日の優先権(いずれもドイツ連邦共和国)を主張して,平成10年12月2日,
名称を「フィルムインサート成形方法において取り扱い可能な,両面高光沢の,ゲ
ル体不含の,表面硬化したPMMAフィルムの製造方法」とする発明について国際
特許出願(PCT/EP98/07749,日本における出願番号は特願2000
-524350号)をし,平成12年6月5日日本国特許庁に翻訳文(甲2)を提
出し(国内公表公報は特表2001‐525277号公報,甲1),平成20年6月
3日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたが(請求項の数11,甲
7),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2009-
10855号)。
その中で原告は平成21年6月9日付けで特許請求の範囲等の変更の補正(甲1
1)をしたが,特許庁は,平成23年9月20日,この補正を却下した上,「本件審
判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄
本は平成23年10月4日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
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(平成20年6月3日付け補正後の請求項。原告は平成21年6月9日付け補正却
下の結論については争っていない。)
【請求項1】
「つや出し機がロールギャップ内の1500N/m以下の型締圧力のために構成
されていることを特徴とする,つや出し圧延法を用いて105~250μmの厚さ
範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項2】
「最適な熱成形のためのプラスチックの温度範囲が少なくとも15Kであること
を特徴とする,請求項1記載のつや出し圧延法を用いて105~250μmの厚さ
範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項3】
「凍結温度と最適な熱成形温度範囲の間の温度差が最高50Kであることを特徴
とする,請求項1記載のつや出し圧延法を用いて105~250μmの厚さ範囲の
熱可塑性プラスチックからなる両面高光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項4】
「熱可塑性プラスチックがポリメチルメタクリレート又はポリカーボネートであ
ることを特徴とする,つや出し圧延法を用いて105~250μmの厚さ範囲の熱
可塑性プラスチックからなる両面高光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項5】
「ロール(110)が反らされていることを特徴とする請求項1記載の製造方法。
【請求項6】
「請求項1から5までのいずれか1項記載の方法に基づき製造されたフィルムの,
射出成形された成形品のための装飾フィルムとしての使用。」
【請求項7】
「請求項1から5までのい

主文(判決文より)

特許庁が不服2009-10855号事件について平成23年9月20
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日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。