事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10051等 |
| 判決日 | 2012-10-17 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法641条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(cid:1) 争いのない事実及び争点は,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2記載のと おりであるから,これを引用する。(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 控訴人の本件控訴を棄却する。(cid:1) 2 被控訴人の本件附帯控訴を棄却する。(cid:1) 3 被控訴人の当審における予備的請求を棄却する。(cid:1) 4 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の(cid:1) 各負担とする。(cid:1) 第1 当事者の求めた裁判(cid:1) 1 控訴の趣旨(cid:1) (cid:3)(cid:2)(cid:4) 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。(cid:1) (cid:1) (cid:2)(cid:1) (cid:3)(cid:5)(cid:4) 前項の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。(cid:1) 2 附帯控訴の趣旨(cid:1) 原判決主文第1項を次のとおり変更する。(cid:1) 控訴人は,被控訴人に対し,152万7400円及びうち102万2400円に 対する平成22年3月13日から支払済みまで年6分の割合による金員,うち50 万5000円に対する平成22年12月24日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を各支払え。(cid:1) 第2 事案の概要(cid:1) 本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に倣う。(cid:1) 1 本件訴訟の経緯(cid:1) (cid:3)(cid:2)(cid:4) 本件は,控訴人からフィギュア(アニメーションのキャラクター等の像) の原型の製作を請け負った被控訴人が,控訴人に対し,①本件各請負契約について 控訴人が解除権(民法641条)を行使したとして,被控訴人の製作に係る未完成 のフィギュアの原型の出来高に基づく請負代金合計141万7500円及びこれに 対する原型を控訴人に引き渡した日である平成22年3月12日から支払済みまで 商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,②控訴人が被控訴人を欺いて被控訴 人から製作途中のフィギュアの原型を取り上げたこと(cid:3)(cid:6)(cid:4),当該原型を廃棄したこ と(cid:3)(cid:7)(cid:4)及び控訴人が第三者に対して被控訴人が一方的にフィギュアの製作業務を放 棄した等と虚偽の事実を告げて被控訴人の名誉,信用を毀損したこと(cid:3)(cid:8)(cid:4)が不法行 為に当たるとして,慰謝料として,(cid:3)(cid:6)(cid:4)につき15万円,(cid:3)(cid:7)(cid:4)につき125万円,(cid:3)(cid:8)(cid:4) につき60万円の合計200万円及び弁護士費用相当損害金58万2500円の総 計258万2500円並びにこれに対する不法行為の後である平成22年12月2 4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた 事案である。(cid:1) (cid:3)(cid:5)(cid:4) 原判決は,被控訴人が控訴人に対し,①本件各請負契約が解除された時点 における本件各物件の完成度に応じた出来高に基づく請負代金合計68万3200 (cid:1) (cid:5)(cid:1) 円及びこれに対する被控訴人が控訴人に対して本件各物件を引き渡した日の翌日で ある平成22年3月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延 損害金,②上記(cid:3)(cid:2)(cid:4)②(cid:3)(cid:8)(cid:4)の行為に係る慰謝料10万円及び弁護士費用相当損害金1 万円の合計11万円並びにこれに対する不法行為の後である平成22年12月24 日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限 度で被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,これを不服として,本件控訴に及 んだ。(cid:1) (cid:3)(cid:9)(cid:4) これに対し,被控訴人は,①上記(cid:3)(cid:2)(cid:4)①の支払請求のうち,請負代金102 万2400円及びこれに対する平成22年3月13日から支払済みまで商事法定利 率年6分の割合による遅延損害金,②上記(cid:3)(cid:2)(cid:4)②の支払請求のうち,(cid:3)(cid:8)(cid:4)の行為に係 る慰謝料40万円及び弁護士費用相当損害金10万5000円の合計50万500 0円並びにこれに対する平成22年12月24日から支払済みまで民法所定の年5 分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で本件附帯控訴した。(cid:1) (cid:3)(cid:10)(cid:4) また,被控訴人は,当審において,上記(cid:3)(cid:9)(cid:4)①の請負代金102万2400 円の支払請求に関し,控訴人が本件各物件を廃棄したことは悪質な証拠隠滅行為に 該当するとして,不法行為に基づき,仮に,上記(cid:3)(cid:9)(cid:4)①の請負代金額が,本件各物 件の完成度が9割であることを前提とする請負代金額(本件物件1につき64万8 000円,本件物件2につき37万4400円)より低く認定された場合の請負代 金額との差額につき,控訴人に対して損害賠償を求める予備的請求を追加した。(cid:1) 2 争いのない事実及び争点(cid:1) 争いのない事実及び争点は,原判決「
出典
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