審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10129
判決日2012-10-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 カヤバ工業株式会社/被告 株式会社データ・テック

この事件の代理人

  • 松本司(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 伊藤真(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,
手続違背の有無並びに請求項9及び15に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無
である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 本件特許
被告は,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその
構成装置,記録媒体」とする発明に係る特許第3229297号の特許権者である
(平成11年10月12日特許出願,優先日平成10年10月12日,登録日平成
13年9月7日,登録時の請求項の数は20)。
(2) 本件無効審判請求までの経緯
平成14年5月20日,本件特許につき特許異議の申立てがされたので,同年1
0月25日,被告は請求項の数を16に減らす等の訂正請求をし,特許庁は平成1
5年1月21日に本件特許を維持する旨の決定をした。
原告は,平成23年1月28日,新規性欠如,進歩性欠如を理由に,上記訂正後
の請求項9,15の発明に係る特許につき無効審判を請求したが(無効2011-
800013号),同年7月11日,特許庁から請求不成立審決を受け,その後,知
的財産高等裁判所に出訴したが(平成23年(行ケ)第10265号),平成24年
4月9日,請求棄却判決を受け,同判決は確定した。
(3) 本件無効審判請求
原告は,平成23年8月4日,上記(2)の無効審判請求の無効理由における主引用
例とは異なる主引用例に基づき,新規性,進歩性欠如を理由に,上記訂正後の請求
項9,15の発明に係る特許につき本件無効審判を請求した(無効2011-80
0136号)。これに対し,被告は,同年9月16日,請求項9,11,15の特許
請求の範囲の記載の一部及び明細書の発明の詳細な説明の一部を改める本件訂正請
求をし,他方,原告は,平成23年12月26日,別の主引用例に基づく新規性欠
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如,進歩性欠如の無効理由を追加する本件手続補正をした。特許庁は,平成24年
2月17日,本件手続補正を許可せずに審理を終結し,同月27日,「訂正を認める。
本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし(以下,「審決」というときにはこ
の審決を指す。),その謄本は同年3月8日,原告に送達された。
(4) 侵害訴訟
被告は,原告に対し,本件特許権の侵害を理由とする差止請求,損害賠償請求等
を求める訴訟を提起し,第一審の東京地裁(平成22年(ワ)第40331号)は,
平成23年11月30日,請求項9,15の発明は,後記甲第3号証記載の発明に
後記甲第1,2号証記載の周知技術を適用することで,本件優先日当時,当業者に
おいて容易に発明することができたもので,進歩性を欠き当該特許は特許無効審判
により無効とすべきものであるなどと判示して,被告の請求を全部棄却した。現在,
知財高裁にその控訴審が係属中である(平成23年(ネ)第10087号)。
2 訂正発明の要旨
本件発明は,運行データの管理

主文(判決文より)

特許庁が無効2011-800136号事件について,平成24年2月
27日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。