プログラム差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10005
判決日2012-10-17
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法14条

この事件の代理人

  • 室井優(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 中村治嵩(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(3)(本件入札に『多段階モード合成法』を使用することが条件とされ
たか)について
ア 控訴人
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本件入札では,控訴人の考案した多段階モード合成法によるプログラム又は同等
の性能のプログラムを使用することが条件とされた。被控訴人会社は,被控訴人ら
が控訴人から不正取得した本件各技術情報を使用することを前提として,本件入札
に参加し,代金145万円(税抜)で,同作業請負を落札した。被控訴人らが控訴
人から本件各技術情報を不正取得しなければ,被控訴人会社は本件入札に参加する
ことができず,控訴人が299万円(税抜)で落札することができたはずである。
控訴人が299万円(税抜)で落札した場合の控訴人が受べかりし利益は200万
円を下らない。控訴人は,被控訴人らの不正競争行為により少なくとも200万円
の損害を受けた。よって控訴人は,被控訴人らに対し,200万円及びこれに対す
る不法行為の日の後である平成24年3月22日からの遅延損害金の支払を求め
る。
イ 被控訴人ら
本件入札に控訴人主張のような条件が付されていたことは否認し,損害賠償請求
については争う。」

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における控訴人の請求を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
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出典

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