事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10008 |
| 判決日 | 2012-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法29条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社カーニバル/被控訴人 株式会社アドック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「1 前提事実」及び「2 争点」(原判決3頁8行目ないし5頁15行目)記載のとおりであるから,これを 引用する。 3 争点に関する当事者の主張 次のとおり当審における主張を付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理 由」欄の「第2 事案の概要」「3 争点に関する当事者の主張」(原判決5頁1 6行目ないし18頁10行目)記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決7頁12行目の「帰属」の後に「(その1)」を加える。 (2) 原判決8頁1行目の「帰属する。」の後に,改行して,以下のとおり加え る。 「エ 映画の著作物の著作権の帰属(その2) (ア) 原告は,本件ケーズCM原版の制作に当たり,Aを監督とした。Aは,本 件ケーズCM原版の具体的な映像表現の形成過程の全体に寄与しており,本件ケー ズCM原版の著作者である。 また,原告は,本件ブルボンCM原版の制作に当たっては,その一部については Bを,残りについてはCを監督とした。BとCは,本件ブルボンCM原版の具体的 な映像表現の形成過程の全体に寄与しており,本件ブルボンCM原版の著作者であ る。 (イ) 広告映像に関しては,以下のとおり,著作権法29条1項を適用する基礎 を欠いており,同規定の適用は排除される。 映画の著作物に関する規定は,その沿革から,劇場用映画を念頭に規定されたも のであり,その立法趣旨は,①従来から,映画の著作物の利用に関しては,映画製 作者と著作者との間の契約によって,映画製作者に委ねられていたという実態があ ること,②映画製作者が自己のリスクの下に巨額の製作費を投資していること,③ 多数の著作者全てに著作権行使を認めると映画の円滑な利用が阻害されることにあ った。 これに対して,映像広告であるテレビCMの業界においては,映画業界とは異な り,少なくとも複製権に係る利用,権利行使について,広告主又は広告会社と制作 会社との間で契約をすることによって,広告主又は広告会社に委ねられてきた実態 はない。従来から,テレビCMの著作権が,広告主,広告会社,制作会社のいずれ に帰属するか,又は共有であるのかについて,業界内で統一的な見解が存在しなか ったため,社団法人全日本シーエム放送連盟(ACC)が,平成4年に,CM著作 権運用指針「CM(映像広告)の使用について」を取りまとめ,「CMは広告主・ 広告会社・制作会社の協力によって創られる映画の著作物とする」という基本認識 を明らかにしている。このような事情に照らすならば,広告映像において,上記立 法趣旨①が前提とする状況は存在しなかった。 テレビCMの製作費は,興行を想定した一般的な劇場用映画の製作費と比べると, その数十分の1ないし数百分の1程度であるから,同法29条1項が予定するほ
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。