事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10076 |
| 判決日 | 2012-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 アルベマール・コーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許法36条6項1号該当性(サポート要件)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 エチル・コーポレーションは,2001年(平成13年)3月23日の優先権(米 国)を主張して,平成14年3月15日,名称を「ヒンダードフェノール性酸化防 止剤組成物」とする発明について特許出願(特願2002-72173)をしたが(請 求項の数3,公開公報は甲1),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請 求をした(不服2008-14384)。 その中でエチル・コーポレーションは平成23年9月5日付で特許請求の範の変 更の補正(本件補正,甲2)をしたが,特許庁は,平成23年10月11日,「本件 審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その 謄本は平成23年10月31日エチル・コーポレーションに送達された。 原告は,エチル・コーポレーションから2003年(平成15年)6月5日に本 願発明の特許を受ける権利を譲り受けたが,平成24年2月14日,本件出願に係 る出願人名義変更届を特許庁長官に届け出た。 2 本願発明の要旨 【本件補正後の請求項1】(本願発明) 「化合物の混合物を含んで成るヒンダード フェノール性酸化防止剤組成物であっ て,該化合物の混合物が,式 【化1】 - 2 - 式中,nは少なくとも0,1,2,および3であり,場合により3より多い, の複数の化合物を含んで成り;そして組成物が非希釈基準で, (a)3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール, (b)3.0重量%未満の 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール,および (c)50ppm 未満の 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む, 上記組成物。」 3 審決の理由の要点 発明の詳細な説明には,従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも,「向上 した酸化安定性,向上した油溶解性,低い揮発性及び低い生物蓄積性」を有するこ とを課題とし,「非常に低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物を含有する新規 なヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」である本願発明によれば,上記課題 を解決できると記載されているものと認められる。 しかし,発明の詳細な説明には,本願発明の組成物を具体的に製造し,その酸化 安定性,油溶解性,揮発性及び生物蓄積性について確認し,上記課題を解決できる ことを確認した例は記載されていないから,本願発明が,発明の詳細な説明の記載 により,上記課題を解決できると認識できるものとはいえない。 また,従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも低レベルの単環ヒンダー ドフェノール化合物,すなわち,「(a)3.0 重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノ ール,(b)3.0 重量%未満の 2,6-ジ-tert-ブチルフェノール,および (c)5
主文(判決文より)
特許庁が不服2008-14384号事件について平成23年10月11日にし た審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。