事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10063 |
| 判決日 | 2012-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 栗林敏彦(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,発明の新規性,進歩性の有無であ る。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - Aは,平成22年10月13日,名称を「鼻汁吸収用ナプキン」とする発明につ き,特許出願をし(特願2010-230387号),平成23年3月31日,拒絶 査定を受けたので,同年4月28日,不服審判請求をしたが,平成24年1月5日, 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決を受け,この謄本は同月23日に同人 に送達された。 原告は,本件訴訟の提起に先立つ平成24年2月14日,本願発明に係る特許を 受ける権利を譲り受け,同日,特許庁に対し,本願発明の特許出願人名義変更手続 をした。 2 本願発明の要旨 本願発明は,携帯可能な鼻汁吸収用のナプキンに関する発明で,請求項の数は3 であり,うち請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【請求項1(本願発明)】 「液透過性の表面シート,高吸水性の中間シート,及び液不透過性の裏面シート からなる積層構造を有し,周縁端部が接合され,かつ長手方向中央部に折り曲げ案 内部を有する,繰り返し使用するための,水様の鼻汁吸収用ナプキン。」 3 審決の理由の要点 (1) 本願発明は,下記引用例1に記載された発明(引用発明1)と実質的に同 一であり,新規性を欠く。または,本願発明は引用発明1に基づいて当業者が容易 に発明することができたもので,進歩性を欠く。 【引用例1】実願昭63-82579号(実開平2-3718号)のマイクロフ ィルム(甲1) 【引用発明1】 「圧縮綿保護紙,圧縮綿,及び台紙からなる積層構造を有し,周縁端部が接合さ れ,かつ長手方向中央部に折り目3を有する,カード状に薄く折りたため,簡易携 行が容易な生理用ナプキン。」 【引用発明1と本願発明の一致点】 - 2 - 「液透過性の表面シート,高吸水性の中間シート,及び液不透過性の裏面シート からなる積層構造を有し,周縁端部が接合され,かつ長手方向中央部に折り曲げ案 内部を有する,携行が容易な体液吸収用ナプキン」である点 【引用発明1と本願発明の相違点(相違点1)】 本願発明は「繰り返し使用するための,水様の鼻汁吸収用ナプキン」であるのに 対して,引用発明1は「生理用ナプキン」である点 【引用発明1と本願発明の実質的同一性の判断】 「本願発明は,物の発明であるところ,上記本願発明と引用発明1との相違点1は,吸収す る体液が異なる等の用途の相違である。 ・・・ そして,本願明細書段落【0014】に『[実施例1]縦6cm,横13cmの長方形に裁断 した中間シートの上下両面に,縦7cm,横14cmの長方形に裁断した表面シート及び裏面 シートを重ね,外周縁及び長手方向中央の折り曲げ案内部を,ヒートエンボス加工により接着 一体化して,図1に示す鼻汁吸収用ナプキンを作成した。図2はその平面図,
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。