事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10125 |
| 判決日 | 2012-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項6号、商標法15条 |
| 当事者 | 原告 大和建工材株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点としておら ず,本件訴訟において初めて争ってきたものであるから,被告がその点について具 体的な主張・立証を行うことに何ら問題はない。 (2) 本願商標と日南市章との類否について ア 本願商標は,上下左右に三角形の突起を有する黒塗りの肉太円輪郭とその輪 郭内部の中心に内包される黒塗りの正円からなる図形を大きく書き出し,その下方 に上記図形と比して1/6程の大きさで「DAIWA」の文字を配した構成からなるも のである。しかして,上部図形部分と下部文字部分とは視覚上分離して把握される ものであるばかりでなく,該図形部分の占める面積は該文字部分に比べ相当程度大
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2011-10066号について平成24年2月28日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。