事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10058 |
| 判決日 | 2012-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法89条1項、労働契約法3条1項、特許法29条、特許法35条1項 |
この事件の代理人
- 鈴木康之(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 後記(2) の当審における当事者の追加的主張を付加するほかは,原判決の 「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「1 争いのない事実等」,「2 争点」及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。