審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10027
判決日2021-03-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進
歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,平成25年3月22日,発明の名称を「体液用センサーアッセン
ブリ」とする特許出願(特願2013-59818号。平成20年4月25日[パ
リ条約による優先権主張 平成19年4月27日,欧州特許庁]を国際出願日とす
る特許出願(特願2010-504451号)の一部を新たな特許出願としたもの)
をし,平成26年5月9日,その設定登録を受けた(特許第5538587号。請
求項の数10。以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件
明細書」という。甲13)。
(2) 被告は,平成30年4月27日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件
審判請求」という。)をし(無効2018-800049号事件),原告は,令和元
年6月3日に本件特許の請求項1~10についての訂正請求をした(甲14,25)。
特許庁は,同年10月23日,本件審判請求について,上記訂正請求に係る訂正(以
下「本件訂正」という。)を認めた上で,「特許第5538587号の請求項1,9,
10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5538587号の請求項2
ないし8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件
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審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。
2 本件特許に係る発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請
求項1及び10に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」及び「本件訂正発明10」
といい,請求項1~10に係る発明を併せて「本件訂正発明」という。)。
【請求項1】
センサーアッセンブリにおいて,
第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体セン
サーと,を有している第1電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体セン
サーは,電気接点と接続されている,第1電子配線基板と,
第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体セン
サーと,を有している第2電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体セン
サーは,電気接点と接続されている,第2電子配線基板と,
第1開口部及び第2開口部を備えた切り抜き溝を有しているスペーサと,を備え
ており,
前記検体センサーの少なくとも1つは,pCO ,pO ,pHの1つ又はそれ以
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上を測定するように構成されている血液パラメータセンサーであるセンサーアッセ
ンブリであって,
前記第1基板,前記第2基板,及び前記スペーサは,層状構造に配置されていて,
前記第1基板の前記第1面が前記スペーサの第1開口部を閉じ,前記第2基板の前
記第1面が前記スペーサの第2開口部を閉じることによって,測定用セルを形成し

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
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2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

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