事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行ケ)10027 |
| 判決日 | 2021-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進 歩性についての認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,平成25年3月22日,発明の名称を「体液用センサーアッセン ブリ」とする特許出願(特願2013-59818号。平成20年4月25日[パ リ条約による優先権主張 平成19年4月27日,欧州特許庁]を国際出願日とす る特許出願(特願2010-504451号)の一部を新たな特許出願としたもの) をし,平成26年5月9日,その設定登録を受けた(特許第5538587号。請 求項の数10。以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件 明細書」という。甲13)。 (2) 被告は,平成30年4月27日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件 審判請求」という。)をし(無効2018-800049号事件),原告は,令和元 年6月3日に本件特許の請求項1~10についての訂正請求をした(甲14,25)。 特許庁は,同年10月23日,本件審判請求について,上記訂正請求に係る訂正(以 下「本件訂正」という。)を認めた上で,「特許第5538587号の請求項1,9, 10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5538587号の請求項2 ないし8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件 - 2 - 審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請 求項1及び10に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」及び「本件訂正発明10」 といい,請求項1~10に係る発明を併せて「本件訂正発明」という。)。 【請求項1】 センサーアッセンブリにおいて, 第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体セン サーと,を有している第1電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体セン サーは,電気接点と接続されている,第1電子配線基板と, 第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体セン サーと,を有している第2電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体セン サーは,電気接点と接続されている,第2電子配線基板と, 第1開口部及び第2開口部を備えた切り抜き溝を有しているスペーサと,を備え ており, 前記検体センサーの少なくとも1つは,pCO ,pO ,pHの1つ又はそれ以 2 2 上を測定するように構成されている血液パラメータセンサーであるセンサーアッセ ンブリであって, 前記第1基板,前記第2基板,及び前記スペーサは,層状構造に配置されていて, 前記第1基板の前記第1面が前記スペーサの第1開口部を閉じ,前記第2基板の前 記第1面が前記スペーサの第2開口部を閉じることによって,測定用セルを形成し
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
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