審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10043
判決日2021-03-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 積水化成品工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
進歩性欠如の判断の違法性の有無(相違点に係る容易想到性の判断の当否)である。
1 特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法,樹脂組成物
並びに包装物品」とする発明に係る特許権(特許第6313974号。以下,「本
件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許権者であ
る。本件特許は,平成25年12月27日に特許出願(特願2013-27313
7号)が行われ(優先権主張:平成25年3月29日〔以下,「本件優先日」とい
う。〕,特願2013-75290号,日本国),平成30年3月30日に設定登録
を受けた(甲6)。
本件特許について,平成30年10月12日付けで1件,同月17日付けで2件,
同月18日付け1件,それぞれ特許異議の申立てがあり(弁論の全趣旨),特許庁は,
これらを異議2018-700836号事件として審理し,原告は,令和元年10
月7日付けで訂正請求をした(甲8。以下,訂正後の請求項1,3~11に係る各
発明につき,「本件発明1」などといい,本件発明1,本件発明4,本件発明8~
10を,併せて「本件発明」という。また,本件特許の明細書を「本件明細書」と
いう。)。
特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和2年3月3日,「特許第631397
4号の請求項1,4及び8~10に係る特許を取り消す。特許第6313974号
の請求項3,5~7及び11に係る特許を維持する。特許第6313974号の請
求項2に係る特許に対する本件の各異議申立てをいずれも却下する。」との決定(以
下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年3月13日,原告に送達された。
2 本件特許の訂正後の特許請求の範囲(甲8,弁論の全趣旨)
【請求項1】(本件発明1)
メチルメタクリレート,エチルメタクリレート,プロピルメタクリレート,n-
ブチルメタクリレート,イソブチルメタクリレート,及びt-ブチルメタクリレー
トよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル
酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘
着剤を除く)を含み,120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー及び水分を含む
揮発分の揮発による加熱減量が1.5%以下であり,体積平均粒径の2倍以上の粒
径を有する大径粒子の含有量が1.0体積%以下であり,体積平均粒径が3~50
μmであり,分級されたものであって,バインダー樹脂及び粘度を調整するための
溶媒(水を除く)と共に樹脂組成物を構成し,上記樹脂組成物から形成される塗膜
表面に凹凸を形成することを特徴とする架橋アクリル系樹脂粒子。
【請求項2】(削除)
【請求項3】(本件発明3)
多孔質であることを特徴とする請求項1に記載の架橋アクリル系樹

主文(判決文より)

1 特許庁が異議2018-700836号事件について令和2年3月
3日にした決定のうち,特許第6313974号の請求項1,4及び
8~10に係る部分を取り消す。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。