審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10275
判決日2012-10-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ダナフォーム/被告 栄研化学株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2010-800197号事件につ
いて平成23年7月25日にした審決のうち,特許
第3974441号の請求項1及び2に係る発明に
ついての審判請求は成り立たないとの部分を取り消
す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の,その
余を被告の負担とする。

出典

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