事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10051 |
| 判決日 | 2012-11-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法123条1項2号 |
| 当事者 | 原告 DOWAホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
- 阿仁屋節雄(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は,特許法29条の2違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,発明の名称を「光学的フィルター」とする特許第3854392号(平 - 1 - 成9年11月10日出願,平成18年9月15日設定登録。以下「本件特許」とい い,本件特許の請求項1ないし6に係る発明を,請求項ごとに「本件特許発明1」 にようにいう。)の特許権者である。 被告は,平成23年3月18日,本件特許について無効審判を請求した。 特許庁は,上記請求を無効2011-800044号事件として審理した上,平 成24年1月5日,「特許第3854392号の請求項1ないし3,5ないし6に 係る発明についての特許を無効とする。特許第3854392号の請求項4に係る 発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月13 日に原告に送達された。 2 特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載 「【請求項1】 液晶表示装置に取り付けられる光学的フィルターであって, 前記液晶表示装置側から順に, 第1の直線偏光板と, 第1の位相差板と, 偏光性がない又は偏光性が小さい部材の透明タッチパネルと, 該透明タッチパネルに実質的に密着させて1/4波長板である第2の位相差板と, 第2の直線偏光板と,が配置されており, 前記透明タッチパネルは,表面にそれぞれ透明導電膜を形成した2枚の透明基板 がそれぞれの透明導電膜を互いに対向させるように配置されたものであり, 前記2枚の透明基板のうちの前記液晶表示装置側に配置される一方の透明基板に おける前記透明導電膜形成面と反対側の表面に前記第1の位相差板が取り付けられ, 他方の透明基板における前記透明導電膜形成面と反対側の表面に前記第2の位相差 板及び第2の直線偏光板が表面側から順に取り付けられているとともに, 前記液晶表示装置と前記第1の位相差板との間に前記第1の直線偏光板が設けら れていることを特徴とする光学的フィルター。 - 2 - 【請求項2】 前記透明基板はガラス基板であり,前記第1の位相差板が1/4波長板であるこ とを特徴とする請求項1記載の光学的フィルター。 【請求項3】 前記透明基板のいずれか一方若しくは双方が樹脂製の基板であり,前記第1の位 相差板は,前記液晶表示装置から外側に向かう光に対して前記第1の位相差板と透 明タッチパネルとを通過することによって与えられる位相差の合計を1/4波長と する位相差を前記光に与える位相差板であることを特徴とする請求項1記載の光学 的フィルター。 【請求項4】 前記光学的フィルターを密封構造にして,その内部に不活性ガスを充満したこと を特徴とする請求項1~3の何れかに記載の光学的フィルター。 【請求項5】 前記第2の直線偏光板と第2の位相差板とが一体に積層されて積層体をなし,こ の積層体における前記透
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。