審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10004
判決日2012-11-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ヤマウチ株式会社/被告 イチカワ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「シュープレス用ベルト」とする特許第3698984号
(平成12年11月10日出願,平成17年7月15日設定登録。以下「本件特
許」といい,その明細書を「本件明細書」という。)の特許権者である。
被告は,平成23年4月14日,本件特許について無効審判(無効2011-8
00059号事件)を請求した。
特許庁は,平成23年11月30日,「特許第3698984号の請求項1に係
る発明についての特許を無効とする。特許第3698984号の請求項2に係る発
明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月
8日に原告に送達された。
2 特許請求の範囲の請求項1の記載(甲10)
【請求項1】
「補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり,前記補強基材が前記ポ
リウレタン中に埋設され,
外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにお
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いて,
外周面を構成するポリウレタンは,末端にイソシアネート基を有するウレタンプ
レポリマーと,ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と,を含む組成物
から形成されている,
シュープレス用ベルト。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書記載のとおりであり,その要旨は次のとおりである。
(1) 結論
本件発明1は,甲第1号証に記載された発明(以下「引用発明1」という。)と
甲第2号証に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものであるから,無効とすべきである。
(2) 引用発明1の内容等
審決が上記結論を導くに当たって認定した引用発明1,2の内容,本件発明1と
引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明1の内容(甲1)
「磨かれた表面を持つ回転可能なマンドレル表面にて形成されたエンドレスの第
一樹脂層と,少なくとも交差する一方の糸に高強度糸を用いた織物片を,該高強度
糸が前記マンドレルの軸方向に沿うように前記第一樹脂層の外周に全周的に配置し
てなる基布層と,該基布層の外周に高強度糸を円周方向に螺旋状に巻き込んでなる
糸巻層と,該糸巻層の外周にて形成されたエンドレスの第二樹脂層とからなり,該
第二樹脂層は前記基布層及び糸巻層を通して前記第一樹脂層に接しているシュープ
レス用ベルトにおいて,前記第一樹脂層及び前記第二樹脂層の樹脂が,熱硬化性ウ
レタン樹脂(プレポリマー:タケネートL2395〔武田製薬製〕,硬化剤:3,
3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニールメタン)からなる,シュープレ
ス用ベルト」
イ 本件発明1と引用発明1との一致点
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「補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり,前記補強

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2011-800059号事件について平成23年11月30
日にした審決のうち,「特許第3698984号の請求項1に係る発明につ
いての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
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2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。