事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10242 |
| 判決日 | 2012-11-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 有限会社青華堂/被告 森永製菓株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件商標が商品の品質を普 通に用いられる方法で表示する標章のみからなるかどうか(商標法3条1項3号。 以下,商標法を「法」という。),使用により識別性を獲得したか(同条2項)で ある。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,本件商標権者である。 【本件商標】 ・登録第5400678号 ・指定商品 第30類 生タイプのクッキー ・出願日 平成21年3月6日 ・登録審決の日 平成23年1月28日 ・登録日 平成23年3月25日 被告は,平成23年7月5日,本件商標の登録無効審判請求をしたところ(無効 2011-890058号),特許庁は,平成24年5月22日,「登録第540 0678号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,平成24年5月3 1日,原告に送達された。 3 審決の理由の要点 (1) 法3条1項3号該当性について 各種ウェブサイトの記載によれば,「生」及び「レア」の文字(語)は,本件商 標の登録審決の日前から,洋菓子について,「生レアチーズケーキ」,「レアチョ コレート」,「生チョコレート」,「生(レア)ケーキ」,「レアケーキ」,「生 - 2 - チョコ」,「半生クッキー」,「レアクッキー」,「生(レア)クッキー」等のよ うに使用されており,その商品が「生(レア)の商品」であるとの商品の品質を表 示するものとして,普通に使用され,認識されていたものと認められる。 また,上記のとおり,「生」及び「レア」の文字(語)は,同義のものとして使 用されており,さらに,「生(レア)」のように,「レア」の文字が「生」の文字 の読みと意味を表すかのように使用されているものもある。 そうすると,「生クッキー」の文字とその「生」の文字の上に「レア」の文字を 小さく表してなる本件商標を,その指定商品について使用しても,需要者は,その 商品が「生(レア)のクッキー」であることを表示したものと認識することが少な くないのであって,本件商標をその指定商品について使用するときは,商品の品質 を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。 (2) 使用による識別性獲得の有無について 原告(被請求人)は,本件商標は遅くとも平成21年10月ころまでには使用に より識別性を獲得したと主張する。しかしながら,原告が提出する証拠によっても, 本件商標が付された商品「生タイプのクッキー」の生産量・販売量,広告宣伝の実 績等を具体的に把握することができず,テレビ放送についても全国的に放送された ことは確認できない。また,原告の提出する証明書は,証明の根拠が明らかではな いことなどから,その価値を高く評価することはできない。したがって,本件商標 が指定商品「生タイプのクッキー」について使用された結果,需要者が商標権者で ある原告の業務に係る商品であることを
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。