事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10159 |
| 判決日 | 2012-11-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ユニバーサルエンターテインメント |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無, である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,発明の名称を「遊技機の回転リールユニット」とする特許第43521 51号(平成9年4月18日出願に係る特願平9-116101号の分割に係る特 願2004-2553号を平成16年4月14日に分割出願〔特願2004-11 8975号〕,平成21年8月7日設定登録,特許公報は甲31,請求項の数1)の 特許権者である。 被告は,平成23年6月23日,本件特許につき無効審判を請求した(無効20 11-800104号)。その中で,原告は,平成23年9月26日付けで特許請求 の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正請求をしたところ (甲21。訂正明細書は甲22。),特許庁は,平成24年3月27日,「訂正を認め る。特許第4352151号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」 旨の審決をし,その謄本は同年4月5日原告に送達された。 2 本件発明の要旨 【訂正後の請求項1】(本件発明) 「上下方向に回転可能な円筒状をしたリールドラムと,このリールドラムの外周 に設けられる,形状が異なるとともに当該形状の異なる図柄がペイラインに停止表 示されることによって生じる入賞態様が異なる2種類の特定図柄と他の種々の図柄 が描かれた3つのリール帯と,これら図柄を背後から照らす光源とを備えて構成さ れる遊技機の回転リールユニットにおいて, 前記各リール帯は,前記2種類の特定図柄のそれぞれの所定の図柄部分に形成さ れた一部分が,それぞれ透明または半透明に形成され,かつ,前記透明または半透 明部分は,前記リールドラムの回転方向に直交する方向において,前記2種類の特 定図柄のうち一方の特定図柄では右方に,他方の特定図柄では左方に位置すること を特徴とする遊技機の回転リールユニット。」 3 被告が審判で主張した無効理由 - 2 - (1) 本件発明は,特許法36条6項2号の規定に違反している。 (2) 本件発明は,特許法29条2項に違反している。 4 審決の理由の要点 (1) 特許法36条6項2号の規定に違反について 本件発明は,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしている。(本件訴訟で の争点となる判断ではないので,審決の理由の摘示は省略) (2) 特許法29条2項違反について ① 甲1(特開平7-100241号公報)には,実質的に以下の発明(引 用発明)が記載されていることが認められる。 「各回転リール40~42は,各リールモータ53により回転される円筒状の回 転ドラム60と,この回転ドラム60の外周に貼着される帯状で表面には「7」の シンボルマークを含む形状が異なる複数種類のシンボルマークが描かれたリールテ ープ70とから構成され, 回転リール40~42を回転させることにより,上
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。