事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10080 |
| 判決日 | 2012-11-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 前提となる事実及び争点は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決「事実及び 理由」の第2の2及び3記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁20行目の「上記審決を取り消す旨の判決をした。」を「上記審 決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した(以下「前判決」という。)。」に 改める。 (2) 原判決5頁21行目の次に,改行して,以下を加える。 「(8) 本件訂正 控訴人は,平成23年8月24日,後記アないしオの訂正事項1ないし5のとお り,訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,また,本件訂正後の本件特許発明 を「本件訂正発明」,その明細書(甲60)を「本件訂正明細書」という。)。 ア 訂正事項1:本件特許発明の「液晶用スペーサー」を「液晶用スペーサーで あって,かつ,」と訂正した上で,さらに続けて,同請求項1の「長鎖アルキル基 を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について,「前記長鎖アルキ ル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は,ラウリルメタクリレー ト又はステアリルメタクリレートを含み,」と訂正する。 イ 訂正事項2:訂正事項1に続けて,本件特許発明の「他の重合性ビニル単量 体の一種または二種以上」について,さらに,「前記他の重合性ビニル単量体の一 種または二種以上は,メチルメタクリレートを含み,」と訂正する。 ウ 訂正事項3:訂正事項2に続けて,本件特許発明の「グラフト共重合体鎖を - 2 - 導入」について,さらに,「前記グラフト共重合体鎖の前記導入は,表面に前記グ ラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に,前記長鎖アルキル基を有する 重合性ビニル単量体の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種ま たは二種以上をグラフト重合するものである,」と訂正し,これとともに末尾を 「前記液晶用スペーサー」と訂正する。 エ 訂正事項4:本件明細書【0004】の,「表面に長鎖アルキル基を有す る・・・重合体粒子からなる液晶用スペーサーを提供するものであり」を,「表面に長 鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル 単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグ ラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサ ーであって,かつ,前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または 二種以上は,ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み,前記 他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は,メチルメタクリレートを含み, 前記グラフト共重合体鎖の前記導入は,表面に前記グラフト共重合体鎖が導入され ていない重合体粒子に,前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種ま たは二種以上と前記他の重合性ビニ
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。