審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成24(行ケ)10069
判決日
2012-11-15
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法4条1項6号、商標法4条1項7号、商標法46条1項5号
当事者
原告 株式会社オーク
この事件の代理人
佐藤歳二
(原告代理人)/東京弁護士会
中務尚子
(被告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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