審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10006
判決日2012-11-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法123条1項2号
当事者原告 株式会社荒井鉄工所/被告 信和エンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「スクレーパ濾過システム」とする特許第2551480
号(平成元年4月28日出願,平成8年8月22日設定登録,請求項数2,以下
「本件特許」という。)の特許権者である。
被告は,平成23年1月31日,本件特許について無効審判を請求し(無効20
11-800014号事件),同年4月18日付けの訂正請求書(甲11)により,
願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)について,訂正請求書に添
付した全文訂正明細書(以下「本件訂正明細書」という。)のとおりに訂正するこ
と(以下「本件訂正」という。)を求めた。
特許庁は,平成23年12月1日,「訂正を認める。特許第2551480号の
請求項1,2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。その謄
本は同年12月9日に原告に送達された。
2 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1,2の記載
(下線部は,本件訂正によって付加した箇所)
【請求項1】
「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過
液体より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システムであって,筒状ないし
円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果
を可変調節できる押圧弁を配設し,前記フィルタエレメント周面に沿って回転する
スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って,前記フィルタエレメントと摺接し,スク
リュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエ
レメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特
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徴とするスクレーパ濾過システム。」
【請求項2】
「スクレーパ機構は,フィルタエレメントの周面に対して弾性作用を以って摺接
できるようにしてなることを特徴とする請求項1記載のスクレーパ濾過システ
ム。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。
(1) 結論
ア 本件訂正について
訂正事項1,2(請求項1に係る訂正)は,いずれも特許請求の範囲の減縮を目
的とするものに該当し,明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたもの
であり,また,実質上,特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。
訂正事項3ないし5(発明の詳細な説明に係る訂正)は,いずれも明りょうでな
い記載の釈明を目的とするものに該当し,明細書又は図面に記載した事項の範囲内
においてしたものであり,また,実質上,特許請求の範囲を拡張し,又は変更する
ものではない。
したがって,本件訂正は適法である。
イ 進歩性について
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1,2に係る発明(以下,順に「本件発明
1」,「本件発明2」といい,併せて「

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。