特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10049
判決日2021-04-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条
当事者控訴人 株式会社コプロス/被控訴人 株式会社スミテックエンジニアリング/被控訴人 大善建設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は, 原判決20
頁16行目冒頭から21行目末尾までを「被控訴人大善が,被告製品を七軒町
雨水幹線築造工事において使用したことにより受けた利益の額は531万3
600円であり,同額は特許法102条2項に基づき控訴人の損害と推定され
る。」と改め,後記3及び4のとおり,当審における当事者の補充主張及び新
たな主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし3に記載
のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における補充主張
(1) 争点1-2(構成要件Eの「両端部を各々接続して」との文言の充足性(被
告製品は,そもそも円弧状ベアリング片間に隙間(クリアランス)が設けら
れている構成ではなく,仮にそうでないとしても,構成要件Eの「把持機構
は,それぞれの両端部を各々接続して環状の歯車付ベアリングを構成する」
とは,被告製品のような,円弧状ベアリング片間に隙間(クリアランス)が
設けられている構成を排斥しておらず,被告製品は上記文言を充足するとい
えるか否か))について
ア 控訴人の主張
原判決は,構成要件E「両端部を各々接続して」を「両端部を各々隙間
なく接続して」の趣旨と解釈するが,以下のとおり誤りである。
第一に,「接続」の意味を,一般的な辞書類でみると,広辞苑第7版で
は,「つなぐこと。つながること。続けること。続くこと。」とされ,G
oo辞書(甲28)では,「1 二つ以上のものがつながること。また,つ
なぐこと。」,Weblio辞書(甲29)では,「①つなぐこと。つな
がること。 」とされているところ,機械の分野では,「接続」する,すな
わち「つなぐ」場合には,高圧の液体や気体を搬送するためのパイプの接
続の場合,鉄道レールの接続の場合など,様々な態様があり,「接続」の
文言は,一義的に「密着状態で隙間なく接続されている」ものだけに限定
して使用されているわけではない。本件発明において「円弧状ベアリング
片」を「接続」する目的は,「円弧状ベアリング片」を接続することによ
って「環状の歯車付ベアリングを構成する」ことであるが,「環状の歯車
付ベアリング」がベアリングとしての機能を発揮するためには,使用時に
転動体が内輪と外輪の間を支障なく360度スムーズに回転移動するこ
とが必要であるものの,そのために,組み合わされた「円弧状ベアリング
片」の端部に転動体の移動に支障をきたさない程度の多少の隙間があって
も何ら支障はない。ベアリングの転動体がこぼれ落ちないようにすること
が本件発明の解決課題であるとすれば,セグメント片の両端部を密着させ
なくとも,接続面の隙間を転動体がこぼれ落ちない程度に狭くすることで
も十分に達成することができる。
第二に,本件発明の立坑構築機のように,複数の部材(パーツ)を組み
立て

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。