審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10088
判決日2012-11-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条
当事者原告 青山ケンネル株式会社/被告 青山ケンネルインターナショナル株式会社

この事件の代理人

  • 矢田次男(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 阿部 鋼(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,原告が,本件商標を,指定役務である「愛玩動物の美容及び看護の教授,
愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営」について,審判請求の登
録前3年以内に使用していたかである(商標法50条)。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第4147558号
・指定役務
第41類:愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の調教,愛玩動物の
美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催,研究用教材に関す
る情報の提供及びその仲介
・出願日 平成8年3月29日
・登録日 平成10年5月22日
・存続期間の更新登録 平成19年12月18日
被告は,本件商標の指定役務中,第41類「愛玩動物の美容及び看護の教授,愛
玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」についての登録を
取り消す旨の商標登録取消審判請求をし(取消2011-300253号),平成2
3年3月23日にその旨の登録がされた(指定役務中「愛玩動物の調教」,「研究用
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教材に関する情報の提供及びその仲介」は請求の対象ではない。)。
特許庁は,平成24年2月1日,被告の請求を認容する旨の審決をし,その謄本
は同年2月9日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
「青山ケンネルスクール」の表示の下で,原告(当時の商号は「青山ケンネル販
売株式会社」,平成21年9月に現在の商号に商号変更)が,平成20年6月29日,
同年10月26日,平成21年8月30日,同年10月25日及び平成22年3月
7日に,「愛犬の手作りごはん 教室」(使用役務)ほか,飼い主向けの幾つかの教室
を開催していたことが推認できる。「愛犬の手作りごはん 教室」については「飼い
主に向けての愛犬への手作りごはんの作り方を教授する」ことを内容とする役務で
あるといえる。
取消請求に係る指定役務中の「愛玩動物の美容の教授」及び「愛玩動物の美容に
関するセミナーの企画・運営・管理」でいう「美容」とは,「適度の睡眠・食事・便
通等により常に健康な素肌を保つこと。[狭義では,女性が髪型を整えたり,肌の若
さを保つために手入れをしたりすることを指す。]」などを意味する語であって,特
許庁商標課編「商品及び役務の区分解説」によれば,第44類の「美容」の解釈と
して,「パーマネント・・・化粧等の方法により,容姿を美しくする役務である。」
旨記載されている。「動物の美容」に関しても,上記と同様に解釈されるものであっ
て,「犬に対する被毛の手入れ」等を意味する「グルーミングやトリミング」といわ
れる「動物に対して行われる美容」と解される。そうとすると,取消請求に係る指
定役務中の「愛玩動物の美容の教授」及び「愛玩動物の美容に関するセミナーの企
画・運営・管理」は,「愛玩動物に対する被毛の手入れ

主文(判決文より)

特許庁が取消2011-300253号事件について平成24年2月1日にし
た審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。