事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10088 |
| 判決日 | 2012-11-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条 |
| 当事者 | 原告 青山ケンネル株式会社/被告 青山ケンネルインターナショナル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原告が,本件商標を,指定役務である「愛玩動物の美容及び看護の教授, 愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営」について,審判請求の登 録前3年以内に使用していたかである(商標法50条)。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,本件商標権者である。 【本件商標】 ・登録第4147558号 ・指定役務 第41類:愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の調教,愛玩動物の 美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催,研究用教材に関す る情報の提供及びその仲介 ・出願日 平成8年3月29日 ・登録日 平成10年5月22日 ・存続期間の更新登録 平成19年12月18日 被告は,本件商標の指定役務中,第41類「愛玩動物の美容及び看護の教授,愛 玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」についての登録を 取り消す旨の商標登録取消審判請求をし(取消2011-300253号),平成2 3年3月23日にその旨の登録がされた(指定役務中「愛玩動物の調教」,「研究用 - 2 - 教材に関する情報の提供及びその仲介」は請求の対象ではない。)。 特許庁は,平成24年2月1日,被告の請求を認容する旨の審決をし,その謄本 は同年2月9日原告に送達された。 2 審決の理由の要点 「青山ケンネルスクール」の表示の下で,原告(当時の商号は「青山ケンネル販 売株式会社」,平成21年9月に現在の商号に商号変更)が,平成20年6月29日, 同年10月26日,平成21年8月30日,同年10月25日及び平成22年3月 7日に,「愛犬の手作りごはん 教室」(使用役務)ほか,飼い主向けの幾つかの教室 を開催していたことが推認できる。「愛犬の手作りごはん 教室」については「飼い 主に向けての愛犬への手作りごはんの作り方を教授する」ことを内容とする役務で あるといえる。 取消請求に係る指定役務中の「愛玩動物の美容の教授」及び「愛玩動物の美容に 関するセミナーの企画・運営・管理」でいう「美容」とは,「適度の睡眠・食事・便 通等により常に健康な素肌を保つこと。[狭義では,女性が髪型を整えたり,肌の若 さを保つために手入れをしたりすることを指す。]」などを意味する語であって,特 許庁商標課編「商品及び役務の区分解説」によれば,第44類の「美容」の解釈と して,「パーマネント・・・化粧等の方法により,容姿を美しくする役務である。」 旨記載されている。「動物の美容」に関しても,上記と同様に解釈されるものであっ て,「犬に対する被毛の手入れ」等を意味する「グルーミングやトリミング」といわ れる「動物に対して行われる美容」と解される。そうとすると,取消請求に係る指 定役務中の「愛玩動物の美容の教授」及び「愛玩動物の美容に関するセミナーの企 画・運営・管理」は,「愛玩動物に対する被毛の手入れ
主文(判決文より)
特許庁が取消2011-300253号事件について平成24年2月1日にし た審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。