事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)10006 |
| 判決日 | 2012-11-19 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法195条9項、特許法195条10項 |
この事件の代理人
- 大西勝(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概 要」2,3に記載のとおりである。 3 争点に関する当事者の主張は,次のとおり付加するほかは,原判決「事実及 び理由」中の「
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
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