事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10105等 |
| 判決日 | 2012-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社松風 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,意匠の類否である。なお,平成24年(行ケ)第 10108号事件の本願意匠D(意願2008-016914号)は同第1010 5号事件の本願意匠A(意願2008-016902号)の,同第10109号事 件の本願意匠E(意願2008-016915号)は同第10106号事件の本願 意匠B(意願2008-016903号)の,同第10110号事件の本願意匠F (意願2008-016918号)は同第10107号事件の本願意匠C(意願2 008-016906号)のそれぞれ部分意匠であり,また本願意匠A,B,D, Eは上顎前歯の人工歯の,本願意匠C,Fは下顎前歯の人工歯に係る意匠である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成20年6月30日,意匠に係る物品をそれぞれ「人工歯」とする別 紙1「本願意匠A(意願2008-016902)」記載の意匠(以下「本願意匠A」 という),別紙4「本願意匠B(意願2008-016903)」記載の意匠(以下 「本願意匠B」という),別紙7「本願意匠C(意願2008-016906)」記 載の意匠(以下「本願意匠C」という),別紙10「本願意匠D(意願2008-0 16914)」記載の意匠(以下「本願意匠D」という),別紙12「本願意匠E(意 願2008-016915)」記載の意匠(以下「本願意匠E」という)及び別紙1 4「本願意匠F(意願2008-016918)」記載の意匠(以下「本願意匠F」 という)の登録出願をしたが(意願2008-016902号,016903号, 016906号,016914号,016915号,016918号),平成22年 11月9日,特許庁から拒絶査定を受けたので,平成23年2月10日,不服審判 請求をしたところ(不服2011-3122号,3123号,3125号,312 - 2 - 6号,3127号,3129号),本願意匠B(不服2011-3123号)につい ては平成24年2月13日に,本願意匠A,CないしFについては平成24年2月 14日に,「本件審判の請求は成り立たない。」との各審決(審決A~F)を受け, それらの謄本は同月24日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 審決は本件各意匠と各引用意匠の意匠に係る物品を同一と認定し,意匠の類否を 次のとおり認定判断した(以下における共通点・相違点は,本判決別紙16,18,20, 22,24,26「審決認定の共通点・相違点一覧表1~6」を参照。)。 (1) 本願意匠Aについて 【引用意匠A】意匠登録第1197533号公報(甲A18) 【本願意匠Aと引用意匠Aの形態上の共通点】 ・共通点(1A) 全体が,正面視の形状を,上半分弱が略半円形状で下半分強が略等脚台形状の略 釣鐘形状,側面視の形状を略不等辺三角形状とする略くさび形状である点 ・共通点(1B) 上半分
主文(判決文より)
特許庁が不服2011-3122号事件,不服2011-3125号事 件,不服2011-3126号事件,不服2011-3127号事件及 び不服2011-3129号事件について平成24年2月14日にした 審決並びに不服2011-3123号事件について平成24年2月13 日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。