審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10105等
判決日2012-11-26
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
当事者原告 株式会社松風

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,意匠の類否である。なお,平成24年(行ケ)第
10108号事件の本願意匠D(意願2008-016914号)は同第1010
5号事件の本願意匠A(意願2008-016902号)の,同第10109号事
件の本願意匠E(意願2008-016915号)は同第10106号事件の本願
意匠B(意願2008-016903号)の,同第10110号事件の本願意匠F
(意願2008-016918号)は同第10107号事件の本願意匠C(意願2
008-016906号)のそれぞれ部分意匠であり,また本願意匠A,B,D,
Eは上顎前歯の人工歯の,本願意匠C,Fは下顎前歯の人工歯に係る意匠である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年6月30日,意匠に係る物品をそれぞれ「人工歯」とする別
紙1「本願意匠A(意願2008-016902)」記載の意匠(以下「本願意匠A」
という),別紙4「本願意匠B(意願2008-016903)」記載の意匠(以下
「本願意匠B」という),別紙7「本願意匠C(意願2008-016906)」記
載の意匠(以下「本願意匠C」という),別紙10「本願意匠D(意願2008-0
16914)」記載の意匠(以下「本願意匠D」という),別紙12「本願意匠E(意
願2008-016915)」記載の意匠(以下「本願意匠E」という)及び別紙1
4「本願意匠F(意願2008-016918)」記載の意匠(以下「本願意匠F」
という)の登録出願をしたが(意願2008-016902号,016903号,
016906号,016914号,016915号,016918号),平成22年
11月9日,特許庁から拒絶査定を受けたので,平成23年2月10日,不服審判
請求をしたところ(不服2011-3122号,3123号,3125号,312
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6号,3127号,3129号),本願意匠B(不服2011-3123号)につい
ては平成24年2月13日に,本願意匠A,CないしFについては平成24年2月
14日に,「本件審判の請求は成り立たない。」との各審決(審決A~F)を受け,
それらの謄本は同月24日に原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決は本件各意匠と各引用意匠の意匠に係る物品を同一と認定し,意匠の類否を
次のとおり認定判断した(以下における共通点・相違点は,本判決別紙16,18,20,
22,24,26「審決認定の共通点・相違点一覧表1~6」を参照。)。
(1) 本願意匠Aについて
【引用意匠A】意匠登録第1197533号公報(甲A18)
【本願意匠Aと引用意匠Aの形態上の共通点】
・共通点(1A)
全体が,正面視の形状を,上半分弱が略半円形状で下半分強が略等脚台形状の略
釣鐘形状,側面視の形状を略不等辺三角形状とする略くさび形状である点
・共通点(1B)
上半分

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-3122号事件,不服2011-3125号事
件,不服2011-3126号事件,不服2011-3127号事件及
び不服2011-3129号事件について平成24年2月14日にした
審決並びに不服2011-3123号事件について平成24年2月13
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。