手続却下処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行コ)10005
判決日2021-04-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法184条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は,原判決を次
のとおり補正し,後記3のとおり,当審における控訴人の補充主張を付加する
ほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3に記載のとお
りであるから,これを引用する。
(1) 3頁26行目冒頭から4頁2行目の「みなされた。」までを次のとおり改
める。
「ア 控訴人は,発明の名称を「IL-21に特異的な結合性分子およびそ
の使用」とする発明について,平成27年4月7日,特許協力条約に基
づき,平成26年4月8日に米国特許商標庁に対してした米国特許出願
(US61/976,684)を優先権の基礎となる出願とし,同庁を
受理官庁として,外国語(英語)で国際特許出願(PCT/US201
5/024650)をしたが,法184条の4第1項本文が定める特許
協力条約2条(ⅺ)の優先日から2年6月の国内書面提出期間(その末
日は平成28年10月11日)以内に,特許協力条約3条(2)に規定する
明細書等翻訳文を特許庁長官に提出しなかったため,同条3項により,
本件国際出願は取り下げられたものとみなされた。」
(2) 5頁10行目の「本件審査請求の審査員の」を削る。
(3) 7頁12行目の「午前11時16分,」の次に「A氏及び」を加える。
(4) 9頁2行目の「以降」を「移行」と改める。
(5) 10頁2行目の「甲17」の次に「,18」を加える。
3 控訴人の当審における補充主張
(1) RPLLPは本件国際出願の国内移行手続をBP社から受任したこと
原判決は,A氏は,平成28年7月27日,B弁護士に対し,RPLLP
の提案した本件知財資産の知財管理草案に一度は同意する旨の電子メールを
送信したものの,その直後にこれを撤回する旨の連絡(本件撤回メール)を
送信し,その後,BP社とRPLLPとの間で,本件知財資産の継続的な管
理についての議論がされ,あるいはBP社からRPLLPに対して本件国際
出願の国内移行手続を明示的に委託する旨の連絡がされたことをうかがわせ
る証拠はないから,BP社が本件国際出願の国内移行手続をRPLLPに対
して委任したと認めるに足りる証拠はない旨判断した。
しかし,本件に関係する準拠法である米国マサチューセッツ州の法律では,
弁護士と依頼者との間の明示的な合意がない限り,委任関係が成立しないと
いうわけではなく,代理人及び依頼者の行為から黙示的に弁護士と依頼者と
の間で委任関係が成立することもあり得る(マサチューセッツ州最高裁判決
も同旨。)。適用される米国法の下では,代理人と依頼者との関係は,①本
人が弁護士に助言や援助を求める意思を示すこと,②弁護士が助言や援助を
与えることに同意しているか,そのように見えることによって成立する(第
3次弁護士法リステイトメント第14条参照)。
本件につい

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。