審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10171
判決日2012-11-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存
否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年(2003年)1月24日(米国)の優先権を主張して,平
成16年1月26日,名称を「低コヒーレンス干渉計を用いて組織を識別するため
のシステムおよび方法」とする発明について国際特許出願(PCT/US2004
/002563,日本国における出願番号は特願2006-503161号)をし,
平成17年9月14日に特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公報は特表200
6-516739号),平成22年3月31日付けで拒絶査定を受けた。そこで,
原告は,平成22年8月6日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2010-1
7774号)をするとともに,同日付けの補正(甲10)をしたところ,特許庁に
よる平成23年6月10日付けの拒絶理由通知を受けたことから,平成23年11
月14日付けの補正(甲17)をしたが,特許庁は,平成23年12月27日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年1月10
日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成23年11月14日付けの補正(甲17)による特許請求の範囲の請求項1
に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
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組織の特性を識別するための装置であって,
注射針を含む針手段を通して照射を提供するように構成される当該針手段と,
前記針手段の前記注射針を通して前記照射を用いて前記組織の注射針軸方向走査
を行なうように構成された照射源と,
前記注射針軸方向走査に基づいて前記注射針から注射針軸方向走査照射を受けと
り,スペクトラルドメイン低コヒーレンス干渉計または光学周波数ドメイン反射率
計のうちの少なくとも1つに基づく前記注射針軸方向走査照射に関するデータを受
けとり,前記組織の特性を自動的に識別するために前記データを加工するように適
合された画像システムと,を含む装置。
3 審決の理由の要点
(1) 国際公開第02/083003号(刊行物1,甲1)には次のとおりの引
用発明が記載されていると認められる。
【引用発明】
ニードル28の前方の組織構造を識別するための識別装置であって,
ニードル28,低コヒーレンス光源32,ソースファイバー34,テストファイ
バー30,参照ファイバー38,検出器ファイバー44,ファイバーカプラー36,
走査参照反射体40,検出器46,信号プロセッサー48,及び,コンピューター
50を備え,
前記ニードル28は,体液を抽出するか,薬剤を注入するためのニードルであり,
前記ニードル28には,その長手方向に沿って,前記テストファイバー30が埋め
込まれ,
前記識別装置は,一軸のOCDR(Optical Coherence Domain Reflectometry)
システムを使用し,前

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。
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出典

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