製造販売禁止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10023
判決日2012-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被控訴人 株式会社スギノマシン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2 事
案の概要」の「2 争いのない事実等」及び「3 争点」(原判決2頁21行目から
13頁6行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決4頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。
「これを受けて,特許庁は,同年12月7日,本件訂正を適法と認めた上で,本
件訂正後の請求項1ないし16に係る発明は,被控訴人の主張する理由及び提出し
た証拠方法によっては無効とすることはできないとして,「訂正を認める。本件審判
の請求は成り立たない。」との審決(以下「第3次審決」という。)をした。被控訴
人は,これを不服として,当裁判所に審決取消訴訟(当裁判所平成24年(行ケ)
第10007号事件)を提起した。(甲40,当裁判所に顕著な事実)」
(2) 原判決12頁13行目から19行目までを次のとおり改める。
「被告製品の組立て図は,乙8の1に記載のとおりであり,寸法等の詳細は乙8
の2に記載のとおりである。」

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,別紙物件目録記載の各製品を,製造,販売してはな
らない。
3 被控訴人は,前項記載の各製品の販売の申出又は販売のための展
示をしてはならない。
4 被控訴人は,第2項記載の各製品及びその半製品を廃棄せよ。
5 被控訴人は,控訴人に対し,400万円及びこれに対する平成2
0年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 控訴人のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は第1審,第2審を通じて,10分し,その1を控訴人
の,その余を被控訴人の負担とする。
8 この判決の第2項ないし5項は仮に執行することができる。
9 控訴人に対し,本判決に対する上告又は上告受理の申立てのため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。