審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10057
判決日2012-12-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 ツルヤ化成工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の
有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年3月3日,名称を「酸味のマスキング方法」とする発明につき
特許出願をし(特願平9-47929号),平成19年3月16日,特許登録を受け
た(特許第3929101号,特許公報は甲9)。
被告は,平成23年4月1日,本件特許の請求項1につき無効審判を請求し(無
効2011-800050号),その中で,原告は,平成23年6月24日付けで訂
正請求をしたところ(甲10),特許庁は,平成24年1月6日,「訂正を認める。特
許第3929101号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審
決をし,その謄本は同年1月16日原告に送達された。
2 本件発明の要旨
【請求項1】(本件発明)
「クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤
を含有し,経口摂取又は口内利用時に酸味を呈する製品に,スクラロースを,該製
品の重量に対して0.012~0.015重量%で用いることを特徴とする酸味の
マスキング方法。」(下線は訂正箇所)
3 被告主張の無効理由
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(1) 無効理由1
本件発明は,発明の詳細な説明に記載された発明でないため,特許法36条6項
1号に規定する要件を欠く。
(2) 無効理由2-1
本件発明は,甲1(品川潤等編「STANDARD COCKTAIL BOOK BARTENDER'S
GUIDE(改訂再版)」全日本バーテンダー協会発行,1956年11月15日,27
4頁)を公然実施の証拠方法とする公然と実施された発明,及び甲2~6に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に想到できた発明であるから,特許法29条2項
の規定により特許を受けることができない。
(3) 無効理由2-2
本件発明は,甲3に記載された発明,及び甲2,4~6に記載された発明に基づ
いて当業者が容易に想到できた発明であるから,特許法29条2項の規定により特
許を受けることができない。
4 審決の理由の要点
(1) 無効理由1及び2-1について
審決はこの2つの無効理由を理由なしとした。これらの点は本件訴訟の争点では
ないので,これら無効理由についての審決理由の摘示は省略。
(2) 無効理由2-2について
① 甲3(浜島教子「基本的四味の相互関係について」調理科学,Vo.8,
No.3(1975),132頁~136頁),実質的に以下の発明(甲3発明)が記載
されていることが認められる。
「0.1%酢酸溶液に,5~10%のショ糖を添加して,酸味を減少させ,酸味と
甘味のつり合いを良くする方法。」
② 本件発明と甲3発明の一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
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クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤を
含有し,経口摂取又は経口利用に

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。