事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10057 |
| 判決日 | 2012-12-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 ツルヤ化成工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の 有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成9年3月3日,名称を「酸味のマスキング方法」とする発明につき 特許出願をし(特願平9-47929号),平成19年3月16日,特許登録を受け た(特許第3929101号,特許公報は甲9)。 被告は,平成23年4月1日,本件特許の請求項1につき無効審判を請求し(無 効2011-800050号),その中で,原告は,平成23年6月24日付けで訂 正請求をしたところ(甲10),特許庁は,平成24年1月6日,「訂正を認める。特 許第3929101号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審 決をし,その謄本は同年1月16日原告に送達された。 2 本件発明の要旨 【請求項1】(本件発明) 「クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤 を含有し,経口摂取又は口内利用時に酸味を呈する製品に,スクラロースを,該製 品の重量に対して0.012~0.015重量%で用いることを特徴とする酸味の マスキング方法。」(下線は訂正箇所) 3 被告主張の無効理由 - 2 - (1) 無効理由1 本件発明は,発明の詳細な説明に記載された発明でないため,特許法36条6項 1号に規定する要件を欠く。 (2) 無効理由2-1 本件発明は,甲1(品川潤等編「STANDARD COCKTAIL BOOK BARTENDER'S GUIDE(改訂再版)」全日本バーテンダー協会発行,1956年11月15日,27 4頁)を公然実施の証拠方法とする公然と実施された発明,及び甲2~6に記載さ れた発明に基づいて当業者が容易に想到できた発明であるから,特許法29条2項 の規定により特許を受けることができない。 (3) 無効理由2-2 本件発明は,甲3に記載された発明,及び甲2,4~6に記載された発明に基づ いて当業者が容易に想到できた発明であるから,特許法29条2項の規定により特 許を受けることができない。 4 審決の理由の要点 (1) 無効理由1及び2-1について 審決はこの2つの無効理由を理由なしとした。これらの点は本件訴訟の争点では ないので,これら無効理由についての審決理由の摘示は省略。 (2) 無効理由2-2について ① 甲3(浜島教子「基本的四味の相互関係について」調理科学,Vo.8, No.3(1975),132頁~136頁),実質的に以下の発明(甲3発明)が記載 されていることが認められる。 「0.1%酢酸溶液に,5~10%のショ糖を添加して,酸味を減少させ,酸味と 甘味のつり合いを良くする方法。」 ② 本件発明と甲3発明の一致点と相違点は次のとおりである。 【一致点】 - 3 - クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤を 含有し,経口摂取又は経口利用に
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。