事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10135 |
| 判決日 | 2012-12-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法126条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ゴールドウインテクニカルセンター/原告 トラタニ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訂正要 件の充足性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告らは,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許第4213194号(平 成17年8月22日国際出願,平成20年11月7日設定登録)の特許権者である が(甲7),平成23年12月26日,本件訂正審判請求をした(甲6の1~5)。 特許庁は,平成24年1月20日付けで訂正拒絶理由通知をし(甲8),原告らか ら同年2月10日付け意見書が提出されたが(甲9),同年3月6日「本件審判の 請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日原告らに送達され た。 2 本件発明の要旨(特許第4213194号公報(甲7)の特許請求の範囲の 請求項1に記載されたものであり,請求項の記載は本件訂正の対象ではない。) 大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃 と,この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続す る足刳り形成部を有した後身頃と,前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接 続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,前記前身頃の足刳り形成部の湾曲 した頂点が腸骨棘点付近に位置し,前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下 端付近に位置し,前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深 さよりも低い形状とし,前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く 形成し,取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出 - 2 - する形状となることを特徴とする下肢用衣料。 3 訂正事項 審決が認定した本件訂正の内容は,以下のとおりである(訂正審判請求書の記載 は,甲6の1~5のとおり)。 訂正事項a;段落【0030】の記載につき,「また,図7に示すように,上記 臀部ダーツを無くし,前身頃12と後見頃14の間の腰部前側縁22,30による 一対のダーツにより,・・・。」とあるのを,「また,図7に示すように,上記臀 部ダーツを無くし,前身頃12に一体に接続された臀部の脇側から臀部の下側を覆 う後身頃14’とこの臀部の脇側から臀部の下側よりも臀部の内側を覆う後身頃1 4の間の腰部前側縁22,30による一対のダーツにより,・・・。」と訂正する と共に, 【図7】につき,図面符号「14’」とそれに伴う引き出し線を,2組,加え, 図面符号「24」を「25」とし,更に,図面符号「32」とそれに伴う引き出し 線を,2組,削除する。 (下線部分が,訂正箇所。なお,訂正前に「後見頃」とあったのが「後身頃」の 誤記であったことは,当事者間に争いがない。) 訂正前の【図7】 - 3 - 訂正後の【図7】 4 審決の理由の要点 (1) 審決は,「本件訂正は,特許法126条1項又は4項に規定する要件に合 致しない」と判断した。 (2) 審決の判断
主文(判決文より)
原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。