商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10055
判決日2021-04-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法37条1号
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人西田通商株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告各商標と被告各標章の類否(争点1)
⑵ 被告各標章の商標法26条1項6号該当性(争点2)
⑶ 一審原告の損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告は,一審原告に対し,195万6000円及びこれに対す
る平成29年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
⑵ 一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審原告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを30分し,その29を一審原
告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。
4 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。

出典

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