審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10164
判決日2012-12-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 エンデバーハウス株式会社/被告 株式会社コスモプロジェクト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「断熱材」とする特許第4743676号(出願日:平成
13年7月25日,優先権主張:平成12年8月3日,設定登録日:平成23年5
月20日,請求項の数:2)に係る本件特許の特許権者である。
被告は,平成23年9月1日,本件特許について無効審判(無効2011-80
0153号)の請求をした。
特許庁は,平成24年3月27日,「特許第4743676号の請求項1ないし
請求項2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,
同年4月5日,原告に送達された。
なお,原告は,本件訴訟係属中の平成24年5月29日,本件特許について,特
許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として,訂正審判を請求した
が,同年9月19日付けの訂正拒絶審決を受けた(甲15,乙3)。
2 本件発明の要旨
本件発明の要旨は,特許第4743676号公報(甲14)の特許請求の範囲に
記載されたものであり,これを分説して示すと,次のとおりである(請求項に応じ
て「本件発明1」,「本件発明2」という。)。
【請求項1】
A.マトリックス繊維およびマトリックス繊維の融点よりも低い融点を有する成
分を含む低融点繊維を混綿し,
B.カーディングして形成したウェブを,クロスレイヤー処理によって積層した
後,熱処理により一体化して形成した短繊維集合体からなり,
- 2 -
C.前記マトリックス繊維のうち少なくとも1種類がサイドバイサイド型の中空
構造を有し,
D.前記低融点繊維により繊維相互間の接触部の一部で接着しており,
E.該繊維集合体の積層方向の一方の表面が1mm未満の厚さで膜状化している
ことを特徴とする
F.断熱材。
【請求項2】
G.低融点繊維の含量が5~95wt%であることを特徴とする請求項1記載の
断熱材。
3 審決の理由の要点
審決は,「本件発明1ないし本件発明2は,特開2000-199161号公報
(甲1)に記載された発明(甲1発明)と,国際公開第99/43903号公報(甲
2)に記載された発明(甲2発明)ないし特開平4-245965号公報(甲3)
に記載された発明(甲3発明)及び周知技術に基づいて,当業者がその出願前に容
易に発明をすることができたものである。」と判断した。
審決が上記判断の前提として認定した甲1~3発明,本件発明1と甲1発明との
一致点及び相違点,本件発明1と甲1発明との相違点についての判断,本件発明2
と甲1発明との一致点及び相違点,本件発明2と甲1発明との相違点についての判
断は,以下のとおりである。
(1) 甲1発明(分説記号は本件発明と対応する。)
a.繊維長51mmのマトリックス繊維と繊維長51mmでかつマトリックス繊
維の融点よりも低い融点を有する成分を鞘

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。